適正化法・他法令5マンション管理適正化法総則

管業 適正化法・他法令 問5:マンション管理適正化法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

適正化法における「管理事務」及び「基幹事務」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理事務には基幹事務を含まなければならないが、基幹事務に含まれるのは「管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納」のみである。
  • 管理事務とはマンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいう。正答
  • 基幹事務のうち「マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」については、管理組合の承認があれば管理業務主任者以外の者が単独で処理することができる。
  • 基幹事務は管理事務の一部であり、基幹事務のみを委託する契約はマンション管理業の登録対象とならない。
正答:管理事務とはマンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいう。

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「管理事務」とは、マンション管理に関する事務のうち「基幹事務を含むもの」をいいます。基幹事務とは、(1)管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納、(2)マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整、この2つです。つまり「基幹事務+α(それ以外の管理事務)」が管理事務です。基幹事務のみというような一部だけの委託でもマンション管理業に当たります。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第2条第6号は「管理事務」を「マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう」と定義します。基幹事務の内容は2種類であり、アのように「会計の収入及び支出の調定及び出納」のみに限定されるものではありません。イは条文を正確に再現しており正答です。ウは基幹事務の処理と管理業務主任者の関係についての誤記述ですが、業務内容の委任自体は会社内での役割分担として可能であり、主任者の記名押印義務とは別の問題です。エは基幹事務のみ委託する場合も「管理事務」(基幹事務を含む管理に関する事務)として管理業に当たります。管理事務の定義中「基幹事務を含む」という要件の意味は、基幹事務なしの軽微なサービス業(清掃のみ等)をマンション管理業から除外するためです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

「基幹事務」の2要素を深掘りすると、(1)「会計の収入及び支出の調定及び出納」は管理費・修繕積立金の収支計算と出入金管理であり、後述する財産の分別管理(適正化法第76条)の核心部分に直結します。(2)「維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」は日常的なメンテナンス計画から長期修繕計画に基づく大規模修繕まで含み、管理業者の専門性が最も発揮される分野です。「調整」という文言からわかるように、管理業者は修繕を「自ら実施する」のではなく「企画または実施を調整する(コーディネートする)」のが役割です。この区別は管理業者の責任範囲を画する上で重要です。また基幹事務を一括して他の者に再委託することは禁止されています(適正化法第74条)が、基幹事務以外の管理事務は再委託可能であり、実務では清掃・警備・設備保守を専門業者に再委託するケースが一般的です。基幹事務の再委託禁止という条文は、財産の安全管理と専門性確保の観点から設けられており、「一括再委託禁止」(同条)とあわせて頻出論点として整理しておきましょう。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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