適正化法・他法令2マンション管理適正化法総則

管業 適正化法・他法令 問2:マンション管理適正化法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

適正化法における「マンション」の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 適正化法上の「マンション」とは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地並びに附属施設をいう。正答
  • 適正化法上の「マンション」とは、区分所有建物のうち住居専用のものに限られ、店舗や事務所の専有部分を含むものは対象外である。
  • 適正化法上の「マンション」には、一棟全体が一人の所有に属する賃貸用マンションも含まれる。
  • 適正化法上の「マンション」とは、延べ面積が1,000平方メートル以上の大規模な集合住宅に限られる。
正答:適正化法上の「マンション」とは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地並びに附属施設をいう。

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適正化法でいう「マンション」は、区分所有法が適用されるマンションです。要件は2つあります。「二以上の区分所有者が存する建物」であること、そして「人の居住の用に供する専有部分があること」です。一人だけが所有する賃貸マンションは区分所有者が一人なので対象外、また全室が事務所・店舗のみで居住部分がないビルも対象外です。大きさ(延べ面積)による制限はありません。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第2条第1号は「マンション」を「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地並びに附属施設」と定義します。この定義のポイントは2点です。第一に「二以上の区分所有者」という要件から、一人所有の賃貸マンションは除外されます。第二に「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」という要件から、全室が店舗・事務所のビルは除外されますが、店舗部分と居住部分が混在する複合用途マンションは含まれます。アは定義通りで正答です。イは「住居専用」に限定する点が誤りです。ウは区分所有者が一人の場合を含む点で誤りです。エは面積による制限は法に存在しないため誤りです。区分所有法上の「建物の区分所有等に関する法律」の定義と対比して整理しましょう。

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適正化法第2条第1号の「マンション」定義は、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第2条の「区分所有建物」より狭い概念です。区分所有法上の区分所有建物には全室が店舗・事務所のものも含まれますが、適正化法は「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」という要件を加え、居住用途を含むマンションのみを規律対象としています。これは適正化法が生活の本拠たる住居の管理適正化を主眼に置いているためです。実務上重要なのは複合用途マンション(1階に店舗、上階に住居)の扱いで、居住専有部分が一室でもあれば適正化法上の「マンション」に該当し、全体の管理組合が管理業者との管理委託契約を締結すれば適正化法の業務規制が及びます。また「敷地及び附属施設」も定義に含まれる点から、管理事務の対象(適正化法第2条第6号)もこれらを含む包括的なものとなります。2021年改正では管理計画認定の対象を「マンション」に限定しており、定義の正確な理解は制度適用範囲の判断に直結します。なお宅建業法・品確法・消費者契約法における「建物」の定義と適正化法の「マンション」定義を混同しないよう注意が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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