管業 適正化法・他法令 問7:マンション管理適正化法総則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法に規定する管理計画の認定制度(第5条の3以下)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理計画の認定は、国土交通大臣が全国一律の基準で直接行うものであり、都道府県知事や市町村長が認定を行うことはできない。
- イ管理計画の認定基準には、管理組合の運営の状況、管理規約の策定状況、長期修繕計画の策定状況等が含まれるが、修繕積立金の積立状況は含まれない。
- ウ管理計画の認定有効期間は3年であり、認定の更新を受けようとする場合は、有効期間の満了日の90日前までに申請しなければならない。
- エ管理計画の認定は、都道府県知事又は管理適正化推進計画を作成した市町村の長が行い、認定を受けるためには管理組合が認定申請をしなければならない。正答
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2022年4月から始まった管理計画認定制度は、管理が適切に行われているマンションを行政が認定する制度です。認定を行うのは「都道府県知事又は管理適正化推進計画を作成した市町村の長」です(国土交通大臣が直接認定するのではありません)。認定は義務ではなく任意で申請するものです。認定を受けると住宅金融支援機構の金利優遇など様々なメリットがあります。有効期間は5年です。正答はエです。
適正化法第5条の3に基づく管理計画認定制度の申請・認定の流れは以下の通りです。管理組合が認定申請(第5条の3第1項)→都道府県知事又は計画作成市区町村の長(第5条の3第2項)が認定基準(同条第3項)に照らして認定・不認定を決定します。認定基準には管理組合の運営状況、管理規約の策定状況、長期修繕計画の策定状況のほか「管理費及び修繕積立金の額が当該マンションの修繕に要する費用に照らして適切なものであること」も含まれます(イは修繕積立金が含まれないとする点で誤り)。認定の有効期間は5年であり(第5条の6)、更新制です(ウは3年とある点で誤り)。エは「都道府県知事又は推進計画作成市町村の長が認定」「管理組合が申請」という流れが正確で正答です。アは認定主体を「国土交通大臣が直接」とする点で誤りです(認定主体は都道府県知事又は計画作成市町村の長)。
管理計画認定制度は適正化法第5条の3から第5条の10にかけて規定されています。認定基準(第5条の3第3項各号)は国土交通省令で詳細が定められており、実務では(1)管理組合の運営(集会の開催、役員の選出等)、(2)管理規約(区分所有法に則った内容での策定)、(3)管理組合の経理(管理費・修繕積立金の収支決算書の作成等)、(4)長期修繕計画(25年以上の期間、修繕工事の内容・時期・費用等)の4分野が主な審査項目です。認定の有効期間は5年(第5条の6)であり、更新手続きでは認定基準適合の継続を確認します。インセンティブとして住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資・マンション購入資金融資の金利優遇のほか、国土交通省によるマンションの管理計画認定に係る手続支援システム「管理計画認定手続支援サービス(外部評価機関)」が設けられています。マンション管理センターによる「マンション管理適正評価制度」(民間評価制度)と認定制度の違いも整理が必要です。認定制度は行政による公的認定、適正評価制度は民間評価機関による評価であり、両者は相互補完的な関係にあります。2022年4月施行という施行時期は試験でもしばしば問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。