管業 適正化法・他法令 問8:マンション管理適正化法総則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法に規定するマンション管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理士は、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。正答
- イマンション管理士でない者は、マンション管理に関する相談業務を一切行うことができない。
- ウマンション管理士は、適正化法に基づく国家資格者であり、管理業務主任者と同一の資格試験に合格した者である。
- エマンション管理士は、マンション管理業者の事務所に必ず設置しなければならず、設置しない場合は業務停止処分の対象となる。
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マンション管理士は適正化法が定める国家資格です。専門知識を持って管理組合等の相談に応じ、助言・指導・援助を行う「コンサルタント的な役割」が主な業務です。管理業務主任者とは別の試験・別の資格です。また管理業者の事務所に設置する義務はありません(設置義務があるのは管理業務主任者)。名称独占資格であるため、資格を持たない人でも相談業務自体は行えますが、「マンション管理士」と名乗ることはできません。正答はアです。
適正化法第2条第5号は「マンション管理士」を「第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」と定義します。アは定義を正確に表現しており正答です。イは名称独占(第42条)を業務独占と誤解した記述で誤りです。同条は「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」と規定し、名称使用を禁止するものであり、相談業務自体を禁止するものではありません。ウはマンション管理士と管理業務主任者が「同一の資格試験」とある点で誤りです(別々の国家試験)。エは設置義務は管理業務主任者にあり(第56条)、マンション管理士の設置義務規定はないため誤りです。
マンション管理士と管理業務主任者は混同しやすい2資格ですが、試験・制度・役割が全く異なります。マンション管理士は「相談・助言・指導のコンサルタント」であり、管理業者への設置義務はなく、名称独占資格(適正化法第42条)です。試験は財団法人マンション管理センターが指定試験機関として実施します(登録はマンション管理センターへ)。対して管理業務主任者は「管理業者の業務遂行に不可欠な法定資格」であり、事務所ごとに30管理組合に1名以上の設置義務があり(第56条)、業務独占(重要事項説明・重要事項説明書への記名・管理事務報告等)が認められる業務独占資格です。試験は財団法人マンション管理センターが同様に実施しますが、登録先・法定業務・設置義務の有無という3点で明確に区別されます。さらに試験科目の重複から、マンション管理士試験に合格した者は管理業務主任者試験の一部科目免除制度があります。名称独占違反(マンション管理士でないのに同名称を名乗る)は適正化法第86条により30万円以下の罰金となります。この罰則金額も試験で問われることがあるため数値を確認しておきましょう。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。