適正化法・他法令9マンション管理適正化法総則

管業 適正化法・他法令 問9:マンション管理適正化法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

適正化法第3条に規定する「基本方針」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 基本方針は、各都道府県知事が定めるものであり、都道府県ごとに内容が異なる。
  • 基本方針は国土交通大臣が定め、マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項等を記載しなければならない。正答
  • 基本方針の策定に際し、国土交通大臣は関係行政機関の長に協議する必要はなく、単独で策定できる。
  • 基本方針は一度定めたら変更することができず、改正するためには国会の審議が必要である。
正答:基本方針は国土交通大臣が定め、マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項等を記載しなければならない。

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適正化法の「基本方針」は国土交通大臣が定めます。都道府県や市町村が個別に作るものではありません。基本方針にはマンション管理の適正化推進に関する基本的な事項が盛り込まれており、都道府県等が作成するマンション管理適正化推進計画の上位計画として機能します。基本方針は変更することができます。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第3条第1項は「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする」と規定します。第3条第2項は基本方針に定める事項を列挙しており、(1)マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項、(2)マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項、(3)管理計画の認定に関する基本的な事項、(4)その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項が含まれます。策定に際し国土交通大臣は「あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない」(第3条第3項)とされており、ウは誤りです。基本方針の変更も同様の手続きで可能です(同条第3項が準用)。アは都道府県知事が定めるとある点で誤りです。エは変更不可とある点で誤りです。

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基本方針は国土交通省告示として公表されており、都道府県等のマンション管理適正化推進計画の策定根拠となる上位規範です。法の階層構造として「適正化法→基本方針(国土交通省告示)→マンション管理適正化推進計画(都道府県等)→管理計画認定(個別マンション)」という段階的な構造が形成されています。2021年改正以前の基本方針は管理組合・管理業者双方への指針として機能していましたが、改正後は推進計画の策定に関する事項(第3条第2項第2号)と管理計画認定に関する事項(同第3号)が追加され、規律の対象が広がりました。「関係行政機関の長への協議」(第3条第3項)という手続き要件は、マンション管理が住宅政策・都市政策・消費者政策等と横断的に関係することを示しており、内閣府・消費者庁等との調整を意味します。試験では「策定主体が国土交通大臣か都道府県知事か」という点が最も頻出であり、地方分権の観点から都道府県を主体とする問題文が誘導的な誤りとして多用されます。基本方針と管理適正化推進計画(努力義務)の策定主体を明確に区別することが重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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