管業 適正化法・他法令 問10:マンション管理適正化法総則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法における国及び地方公共団体の管理組合への関与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア国土交通大臣は、管理組合に対して直接、管理の適正化のための指導及び助言をすることができるが、勧告をすることはできない。
- イ管理適正化推進計画を作成した都道府県等は、当該計画において定めた事項の達成のため必要があると認めるときは、管理組合の管理者等に対して指導、助言及び勧告をすることができる。正答
- ウ管理組合に対する指導助言は国土交通大臣のみが行うことができ、市町村は直接管理組合に関与できない。
- エ管理組合が勧告を無視した場合、国土交通大臣は管理組合の役員を解任することができる。
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適正化法では、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(都道府県知事または市町村長)は管理組合に対して「指導・助言・勧告」ができます。国土交通大臣は基本方針の策定や管理業者への監督が主な役割で、管理組合への直接介入は限定的です。管理組合の役員を解任する権限は法律上どこにもありません。正答はイです。
適正化法第5条の2第2項は「都道府県等は、当該都道府県等の区域内において管理適正化推進計画が達成されるよう、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な指導及び助言をすることができる」、さらに同条第2項後段(または第5条の2の条文体系)で必要があると認めるときは「勧告をすることができる」と規定します。なお、この指導・助言・勧告は管理適正化推進計画の「作成した」都道府県等が行うものです。アは国土交通大臣が勧告できないとする点が誤りというより、大臣の役割は基本方針策定と業者監督であり、管理組合への直接の指導助言は推進計画作成団体が担うという構造が正確です。ウは市町村も推進計画作成団体として関与できるため誤りです。エは役員解任権限は存在しないため誤りです。
管理組合に対する行政関与の法的構造は、「任意協力型(指導・助言)→軽い強制型(勧告)→より強い強制(直接介入は不可)」というグラデーションになっています。適正化法が管理組合の自律性を尊重しつつ行政関与を限定している根拠は、区分所有者が私有財産である専有部分の所有者として管理組合を自主運営するという区分所有法の基本構造にあります。国が管理組合の意思決定に直接介入することは財産権・自治権への過度な侵害になりかねないため、勧告以上の強制手段は設けられていません。一方で管理業者(登録事業者)に対しては、登録の取消し・業務停止命令・指示処分という強力な行政処分権限が認められています(第81条以下)。このように法規制の強度が「業者>管理組合」となっている点は適正化法の特徴的な構造であり、試験でも「管理組合への最も強い関与は何か」という形で問われます。また2021年改正で新設された管理組合への行政関与規定(第5条の2)は、従来の任意指導に法的根拠を付与したものであり、改正前後の変化を理解しておくことが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。