管業 適正化法・他法令 問11:マンション管理適正化法総則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者証の携帯及び提示に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業務主任者は、その業務を行う際に管理業務主任者証を携帯しなければならず、取引の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
- イ管理業務主任者証は常に携帯する義務があるが、重要事項の説明の際に必ず提示しなければならないのは、相手方から請求があった場合に限られる。
- ウ重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても管理業務主任者証を提示しなければならない。正答
- エ管理業務主任者証の提示義務は、重要事項の説明時にのみ発生し、管理事務の報告時には提示する義務がない。
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管理業務主任者証の携帯と提示には2つの異なるルールがあります。(1)業務を行う際の「携帯義務」:関係者から請求があれば提示しなければなりません。(2)重要事項説明時の「自主的提示義務」:相手方から請求がなくても、自分から提示しなければなりません。重要事項説明の場面では「請求があったとき」という条件は不要で、自ら提示することが法律上の義務です。正答はウです。
適正化法第72条は管理業務主任者証の携帯・提示について2段階の規律を設けています。第1段は「管理業務主任者は、管理事務に関し、取引の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない」(第72条第1項)という請求時提示義務です。第2段は「管理業務主任者は、第72条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」(第72条第2項)という重要事項説明時の自主提示義務です。つまりウは「重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても提示しなければならない」と規定内容と一致しており正答です。アは「取引の関係者から請求があったとき」という条件を外し「業務を行う際に」提示という表現が不正確で誤りです。イは重要事項説明時を請求時に限定する点で誤りです。エは管理事務報告時について提示義務がないとしていますが、報告時も関係者から請求があれば提示義務があります。
管理業務主任者証の携帯・提示義務(適正化法第72条)は、宅建士証の携帯・提示義務(宅建業法第22条の4)と比較すると理解が深まります。宅建業法では「重要事項説明時」に自主提示義務(請求不要)があり、その他の業務遂行時は請求があった場合に提示するという構造で、適正化法の管理業務主任者証と全く同じ2段階規律になっています。重要事項説明時に自主提示を義務付けた趣旨は、説明を受ける管理組合側が主任者の資格・有効期限・登録番号等を確認できる機会を制度的に保障するためです。有効期限切れの主任者証を持つ者が説明した場合、その説明は有効な重要事項説明とは認められません(主任者証の有効期間は5年・適正化法第60条)。なお管理業務主任者証を携帯せずに業務を行い、関係者から請求があったにもかかわらず提示しなかった場合、または重要事項説明時に提示しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられます(適正化法第92条第1項)。この「過料」は刑事罰ではなく行政上の制裁であり、前科にはならない点で「罰金」と区別して理解する必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独子作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。