管業 適正化法・他法令 問12:マンション管理適正化法総則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の事務所への管理業務主任者の設置義務に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所において処理する管理組合の数が30を超えるごとに1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければならない。正答
- イマンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所において処理する管理組合の数にかかわらず、少なくとも1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- ウマンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所において処理する管理組合の数が30以上になる場合は管理業務主任者を置かなければならないが、29以下なら設置義務はない。
- エマンション管理業者は、全事務所を合算して管理組合の合計数が30を超えるごとに1名以上の管理業務主任者を置けばよく、特定の事務所に集中配置することもできる。
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管理業務主任者の設置義務は「事務所ごとに30管理組合に1名以上」というルールです。例えば1つの事務所で60管理組合を担当するなら2名必要です。また1つの事務所で担当が30以下でも最低1名は置く必要があります(29以下なら不要ではありません)。全事務所を合算して計算することはできず、事務所ごとに個別に計算します。正答はアです。
適正化法第56条第1項は「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所において処理する管理組合の数が30を超えるごとに1人以上の割合となる数以上の専任の管理業務主任者を置かなければならない」と規定します。この規定の解釈として、管理組合数が1〜30の場合は1名、31〜60の場合は2名、61〜90の場合は3名……というように「30を超えるごとに1名追加」する計算式になります。端数の処理として、31組合の場合は「30を1超えた」ので2名必要です。アの「処理する管理組合の数が30を超えるごとに1名以上」が正確な条文表現で正答です。イは「数にかかわらず1名以上」として、30超ごとの加算を無視している点で誤りです。ウは「30以下なら設置義務なし」とする点で誤りです(0〜30でも1名必要)。エは全事務所合算計算は認められないため誤りです。
管理業務主任者の設置義務(適正化法第56条)における「事務所」と「30を超えるごとに」という2つのキーワードを深掘りします。「事務所」は適正化法施行規則第29条で「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であって、マンション管理業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものをいう」と定義されており、営業所・支店も含まれます。「30を超えるごとに1名以上」の計算式(管理組合数÷30の切り上げ)は宅建業法の宅建士設置義務(業者の事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上)と比較して覚えると混同を防げます。設置義務違反の場合、管理業者は不足分の補充を「2週間以内」に行わなければならず(第56条第2項)、これを怠った場合は業務停止命令・登録取消しの対象となります。「専任の管理業務主任者」の「専任」とは、当該事務所に常勤し、専らその業務に従事する者を意味し、複数の事務所を掛け持ちで兼任することは「専任」には該当しません。この専任要件が実務では採用管理上の制約となっており、資格者確保が管理業者の重要な経営課題となっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。