管業 適正化法・他法令 問13:マンション管理業者の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の登録に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業の登録の有効期間は3年であり、引き続き業を営もうとする者は有効期間の満了前に更新の登録を受けなければならない。
- イマンション管理業の登録の有効期間は5年であり、引き続き業を営もうとする者は有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に更新の申請をしなければならない。正答
- ウマンション管理業の登録の有効期間は5年であり、更新の申請は有効期間満了の日までに行えばよく、特に申請期限の定めはない。
- エマンション管理業の登録の有効期間は10年であり、業務内容が変わらない限り更新は不要である。
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マンション管理業者の登録は5年ごとに更新が必要です(有効期間5年)。更新の申請は有効期間満了の「90日前から30日前まで」の間に行わなければなりません。早すぎても遅すぎても正式な申請期間外になります。有効期間が3年や10年ではない点に注意しましょう。正答はイです。
適正化法第44条第2項は登録の有効期間を「5年」と規定します。第47条第1項は更新登録の申請について「有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に」行わなければならないと規定します。この期間内に申請が行われた場合、従前の登録の有効期間の満了後も申請に対する処分があるまでの間は従前の登録が効力を持ちます(第47条第2項)。アは「3年」の部分が誤りです。ウは申請期限の定めがないとする点が誤りです。エは「10年」かつ更新不要とする点で誤りです。宅建業者の免許有効期間(5年)、管理業務主任者証の有効期間(5年)も同じ5年であることを整理しておくと記憶しやすいです。
登録有効期間5年(適正化法第44条第2項)と更新申請期間「満了90日前〜30日前」(第47条第1項)という2つの数値は最頻出です。更新申請期間の意義は、行政の審査時間を確保しつつ業者の業務継続を保護するためのバッファ期間です。申請が遅れて満了日前に処分が間に合わなかった場合でも、申請があった以上は従前の登録が有効期間満了後も継続するという「みなし有効」ルール(第47条第2項)があります。一方、申請を忘れて有効期間が満了した場合は登録が失効し、その後の業務継続は無登録営業として第82条の刑事罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります。更新申請では第44条の新規申請と同様に登録拒否事由(第47条第3項が準用する第46条)に該当しないかが審査されます。なお登録業者が業務の廃止や会社解散等をした場合には廃業等の届出(第52条)が義務付けられており、登録は当然失効します。この廃業届出義務とその期限(30日以内)も頻出論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。