管業 適正化法・他法令 問14:マンション管理業者の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の登録拒否事由に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア申請者(法人の場合はその役員)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。
- イ申請者が過去に管理業の登録を取り消されたことがある場合、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。正答
- ウ申請者が成年被後見人又は被保佐人であっても、補助者が適切に業務を行える体制が整っていれば登録を受けることができる。
- エ申請者(法人)の役員に欠格事由に該当する者が含まれていても、その役員が少数派であれば登録を受けることができる。
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登録拒否事由のうち重要なポイントを確認します。過去に登録を取り消されたことがある場合、「取消しの日から5年」が経過しなければ再登録できません。禁錮以上の刑は「刑の執行終了から5年未経過」が拒否事由です。法人の場合は役員に拒否事由該当者がいれば(何人いてもいなくても)登録できません。成年被後見人・被保佐人も登録を受けられません。正答はイです。
適正化法第46条の登録拒否事由の主なものを整理します。(1)成年被後見人又は被保佐人(第46条第1項第1号)→体制整備でも不可(ウは誤り)。(2)禁錮以上の刑に処せられ、執行終了又は不執行確定から5年未経過(同第2号)→アは正しい内容ですが、同号に加えて適正化法・宅建業法違反で罰金刑を受けた場合も拒否事由となるため、「禁錮以上のみ」とするアの表現は不完全で誤りです。(3)登録取消しから5年未経過(第46条第1項第3号)→イは正確な拒否事由を示しており正答です。(4)法人の役員(取締役・監査役等)に上記各号に該当する者がいる場合(第46条第1項第7号)→役員の多少に関わらず一人でも該当すれば拒否(エは誤り)。法人の役員全員が適格者でなければならない点が重要です。
適正化法第46条の登録拒否事由(欠格事由)は管理業務主任者の欠格事由(第33条)と類似しますが、主体が業者(法人)か個人主任者かという違いがあります。業者の欠格事由として特に注意すべきは(1)「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」(第46条第1項第6号)および「暴力団員等がその事業活動を支配する者」(同第8号)という反社会的勢力排除条項で、2022年以降の法改正トレンドと整合しています。(2)「禁錮以上の刑に処せられ…5年未経過」(第2号)と「適正化法または宅建業法に違反し罰金刑を受けて5年未経過」(第3号・第4号)は、刑の種類によって根拠条文が分かれている点を混同しないようにする必要があります。(3)法人の「役員」の定義は施行規則で業務を執行する社員・取締役・執行役・これらに準ずる者とされており、監査役も一般的に含まれます。法人の役員一人でも欠格事由に該当すれば法人全体が登録できないという厳格な連帯責任的構造は、宅建業者の免許欠格事由(宅建業法第5条)と同様の思想に基づいています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。