管業 適正化法・他法令 問15:マンション管理業者の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の登録事項変更の届出に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者は、登録事項(商号・名称・住所・役員の氏名等)に変更があった場合、変更の日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。正答
- イマンション管理業者は、登録事項に変更があった場合、変更の日から14日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- ウマンション管理業者は、登録事項に変更があった場合、変更の日から60日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- エマンション管理業者は、登録事項の変更の届出を行う場合、新たな登録申請に準じた書類を提出し、更新登録の手続きをとらなければならない。
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登録事項(商号・名称・住所・役員の氏名等)に変更が生じた場合、変更の日から「30日以内」に国土交通大臣へ届け出なければなりません。14日や60日ではありません。変更届は更新登録ではなく届出ですので、改めて全書類を添付する更新申請とは手続きが異なります。正答はアです。
適正化法第48条第1項は「マンション管理業者は、第44条第2項各号(登録事項)に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」と規定します。届出期限は30日以内(アが正答)であり、14日(イ)や60日(ウ)ではありません。登録事項に含まれる主な変更事項は、商号又は名称、住所、事務所の名称・所在地、役員(取締役・監査役等)の氏名・住所、専任の管理業務主任者の氏名等です。エは変更届出を更新登録と混同しており誤りです。変更届出は既存登録の維持を前提とした通知手続きであり、新たな審査・登録手数料は原則不要です。変更届出義務違反は30万円以下の罰金(第88条第1項)の対象となります。
登録事項の変更届出(適正化法第48条)で実務上最も多いのは「役員の変更」と「専任の管理業務主任者の変更」です。役員は取締役・監査役等を指しますが、会社法上の役員変更は株主総会・取締役会決議後に登記されるため、登記日と適正化法上の「変更のあった日」の関係を整理しておく必要があります。専任の管理業務主任者が退職・死亡等により不足する場合は、第56条第2項の「2週間以内に補充」義務も同時に発生し、30日以内の変更届出義務と並行して適切な対応が求められます。変更届出義務違反(30万円以下の罰金)と、専任主任者設置義務違反(業務停止命令の対象)という2つの法的効果が重畳することに注意が必要です。また役員に新たに欠格事由該当者(第46条各号)が就任した場合、変更届出と同時に登録取消し事由(第82条の2)が発生しうるため、役員就任前の事前確認が業者管理の実務上のポイントとなります。なお宅建業者の変更届出(宅建業法第9条:30日以内)と同じ期限であることを覚えると試験対策上は有利です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。