管業 適正化法・他法令 問16:マンション管理業者の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の廃業等の届出に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者である個人が死亡した場合、相続人は、その死亡を知った日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、届出により登録は失効する。正答
- イマンション管理業者である法人が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員は消滅の日から30日以内に届け出なければならない。
- ウマンション管理業者が業務を廃止した場合、廃止の日から60日以内にその旨を届け出なければならない。
- エ廃業の届出があった場合でも、届出から3ヶ月は登録が有効であり、その間は管理業務を継続することができる。
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マンション管理業者が廃業・解散・死亡等をした場合、届出義務とその期限を覚えましょう。「個人の死亡」の場合は、相続人が「死亡を知った日から30日以内」に届出が必要です。「業務を廃止した場合」は廃止した日から30日以内(60日ではありません)です。届出があれば登録はその時点で失効します。廃業後も3ヶ月間有効などという猶予期間はありません。正答はアです。
適正化法第52条は廃業等の届出について定めています。届出が必要な事由と届出義務者・期限の対応は以下の通りです。(1)個人の死亡:相続人が死亡を知った日から30日以内→届出により死亡時に遡って登録失効。(2)法人の合併消滅:合併後に存続する法人(または設立法人)の代表役員が消滅の日から30日以内(イは「消滅した法人の代表役員」とある点で誤り)。(3)法人の破産手続開始:破産管財人が開始決定の日から30日以内。(4)法人の解散(合併・破産以外):清算人が解散の日から30日以内。(5)業務の廃止:業者(法人は代表役員)が廃止の日から30日以内(ウは60日とある点で誤り)。アは個人死亡時の相続人の30日以内届出を正確に記述しており正答です。エは届出後も有効期間が残るとする点で誤りです。
廃業等の届出(適正化法第52条)が問題となる実務的局面として重要なのは、法人の合併・分割・承継の場面です。合併により存続法人または設立法人が新たに管理業を行う場合、旧法人の登録は消滅し、新法人は改めて登録申請が必要です。許可・免許と異なり登録は法人格の変更に伴って移転しないという原則があります。相続の場面では、個人事業者である管理業者が死亡した場合、相続人が業を継続したいときは別途新規登録申請が必要であり、被相続人の登録を「相続」することはできません(宅建業者の免許も同様)。届出義務違反は30万円以下の罰金(第88条第1項)の対象です。また廃業届出後、現在進行中の管理委託契約はどうなるかという実務問題があり、登録失効後も契約の残余期間は善意の管理組合保護の観点から契約自体は直ちに無効とはなりませんが、業者としての法的地位は失い、管理業務主任者の設置義務等の法的要件を欠いた状態での業務継続は違法となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。