適正化法・他法令17マンション管理業者の登録

管業 適正化法・他法令 問17:マンション管理業者の登録

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理業者の登録簿及び登録の公示に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般に閲覧させなければならず、何人も手数料を支払えば閲覧を請求することができる。
  • 国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般に閲覧させなければならず、何人も閲覧を請求することができる。正答
  • マンション管理業者登録簿の閲覧は、国土交通大臣の認める者のみに限られ、一般には公開されない。
  • マンション管理業者の登録番号は、登録を受けた都道府県ごとに異なる番号が付与される。
正答:国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般に閲覧させなければならず、何人も閲覧を請求することができる。

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国土交通大臣は管理業者の登録簿を一般に閲覧させなければなりません。閲覧に手数料はかからず、誰でも請求できます。登録は全国一本の国土交通大臣登録なので、都道府県ごとに番号が異なるということはありません。消費者が管理業者の登録状況を確認できる透明性確保の制度です。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第50条は「国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」と規定します。「一般の閲覧」ですから特定の者に限定されず(ウは誤り)、また閲覧に際して手数料は規定されていない(アの「手数料を支払えば」という条件は誤り)ため、イが正答です。閲覧できる情報は登録事項(商号・名称・住所・役員の氏名・事務所の所在地・専任の管理業務主任者の氏名等)です。国土交通大臣による全国一本の登録制度(第44条第1項)なので都道府県ごとに登録番号が異なるという仕組みはなく(エは誤り)、登録番号は全国通しの番号が付与されます。登録簿の一般公開制度の趣旨は、管理組合等の利害関係者が契約前に業者の登録状況・役員情報を確認できる情報の非対称性解消にあります。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

登録簿の公開制度(適正化法第50条)は消費者保護と市場の透明性確保を目的とする行政公開の一形態です。同様の登録簿公開制度は宅建業法(第8条:免許証明書の閲覧)にも存在しますが、適正化法では国土交通大臣が全国一本の登録簿を管理する点が特徴です。実務では国土交通省の「マンション管理業者の検索」システム(インターネット公開)を通じて業者の登録状況をリアルタイムで確認できます。このシステムにより、管理組合は委託先業者の登録有効期限・専任主任者の設置状況を事前確認することが容易になっています。なお登録事項として公開される「専任の管理業務主任者の氏名」は、個人情報保護法との関係で問題になりますが、適正化法の登録公開規定は個人情報保護法の「法令に基づく場合」(同法第18条第3項第1号)として正当化されます。試験で「閲覧に手数料がかかるか」「誰でも閲覧できるか」という点が問われる理由は、国民の知る権利と行政情報の公開原則から、登録簿閲覧は原則として開放的であることを確認させるためです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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