適正化法・他法令18マンション管理業者の登録

管業 適正化法・他法令 問18:マンション管理業者の登録

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理業者及び管理業務主任者の欠格事由に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後も5年間は管理業者の登録及び管理業務主任者の登録を受けることができない。
  • 法人がマンション管理業の登録を受けるにあたり、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日から5年を経過しない者があるときは、登録を受けることができない。正答
  • 心神喪失の常況にある者は登録を受けることができないが、成年被後見人として後見開始の審判を受けていない場合は、欠格事由に該当しない。
  • 適正化法に違反して懲役刑を受けた場合のみが欠格事由となり、罰金刑では欠格事由に該当しない。
正答:法人がマンション管理業の登録を受けるにあたり、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日から5年を経過しない者があるときは、登録を受けることができない。

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欠格事由のポイントを整理します。破産者は「復権を得た後」は欠格事由が解消します(復権後5年間は不要)。法人の役員に「禁錮以上の刑の執行終了から5年未経過の者」がいれば法人も登録できません。成年被後見人(心神喪失の常況でなくても後見開始の審判を受けていれば該当)は欠格事由です。適正化法違反の罰金刑も欠格事由になり得ます。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第46条(業者)・第33条(主任者)の欠格事由のポイントを整理します。(1)成年被後見人・被保佐人(第46条第1号・第33条第1号):これは後見開始・保佐開始の審判を受けた者であり、欠格事由に該当します(ウは「審判を受けていない場合は該当しない」とするが、実務的には審判の有無が基準なので正確ではある。ただし審判がなく単に心神喪失の常況にある者については別途解釈問題があります)。(2)破産者(第46条第1号後段・第33条第2号):「復権を得ない者」が欠格事由であり、復権後は直ちに欠格事由が解消します(アは「復権後も5年」とある点で誤り)。(3)禁錮以上の刑(第46条第2号):執行終了または執行不執行確定から5年未経過。イはこの内容を正確に記述しており正答です。(4)適正化法・宅建業法違反の罰金刑(第46条第3号・第4号):5年未経過は欠格事由(エは「罰金刑は該当しない」とある点で誤り)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

欠格事由制度の2021年改正で重要な変更がありました。従来「成年被後見人又は被保佐人」は一律に欠格事由とされていましたが、障害者の権利擁護の観点から見直しが進んでいます。宅建業法・建設業法等でも同様の改正があり、適正化法でも成年後見・保佐を受けていること自体ではなく、業務を適切に行うことができる能力があるかどうかを個別に判断する方向への改正が検討されています(本問作成時点では引き続き欠格事由ですが、今後の改正動向に注意)。「復権」の法的効果については破産法第255条が「免責許可の決定が確定した場合には、破産者は、破産手続によって免責されない債権以外の債権について、その責任を免れる」と規定し、これが「復権」に当たります。復権により欠格事由が直ちに解消する点は、禁錮以上の刑(5年経過待ち)との対比として頻出論点です。また暴力団員等(第46条第6号・第8号)という欠格事由は不動産・建設系の許認可に広く共通して設けられており、反社会的勢力排除の法令整備の一環として2000年代以降に追加された比較的新しい規定です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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