問題
マンション管理業者の登録申請書に記載しなければならない事項に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
登録申請書の主な記載事項は「商号・名称又は氏名、住所」「事務所の名称・所在地」「法人の役員の氏名」「事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名」などです。役員は氏名だけで、住所は記載事項ではありません。顔写真やマイナンバーの添付は法律上の要件にありません。記載事項に変更があれば30日以内の届出が必要です(90日ではありません)。正答はエです。
適正化法第45条第1項は登録申請書の記載事項として、(1)商号、名称又は氏名及び住所、(2)事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別、(3)法人である場合においては、その役員の氏名、(4)未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所、(5)第56条第1項の規定により事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名、を掲げています。エはこれを正確に記述しており正答です。アは顔写真・マイナンバーの添付は適正化法に規定がなく誤りです。イは変更の届出が30日以内であり(第48条第1項)、90日とする点で誤りです。ウは個人の場合も事務所の名称・所在地や専任の管理業務主任者の氏名等の記載が必要であり、「氏名及び住所のみ」で足りるとする点で誤りです。
登録申請の記載事項(第45条第1項)は登録簿の情報の基礎になります。国土交通大臣は、登録の拒否(第47条)に当たる場合を除き、遅滞なく、第45条第1項各号の事項と登録年月日・登録番号を登録簿に登録し(第46条第1項)、登録簿等を一般の閲覧に供します(第49条)。申請書には、登録申請者が第47条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければなりません(第45条第2項)。登録の拒否事由には、マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(第47条第13号)も含まれています。偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、登録を取り消さなければならず(第83条第2号)、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象にもなります(第106条第1号)。記載事項に変更があれば30日以内に届け出る義務があり(第48条第1項)、登録簿の情報の正確性・最新性が保たれる仕組みです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

