令和8年度(2026年度)の協会けんぽの健康保険料率を47都道府県の一覧で掲載(令和7年度との比較つき・全国健康保険協会の公式ページから転記)。平均9.90%、介護保険料率1.62%、新設の子ども・子育て支援金率0.23%、保険料の計算例と社労士試験の論点も解説します。
目次
結論:令和8年度の協会けんぽは、健康保険料率の平均が9.90%(0.1%引下げ)、介護保険料率が全国一律1.62%、新設の子ども・子育て支援金率が全国一律0.23%です。社労士試験の論点としては、新設の支援金と、厚生年金保険の子ども・子育て拠出金との区別、高額療養費の限度額が挙げられます。
令和8年度の協会けんぽ改定:3つのポイント
令和8年度は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が改定されました。健康保険料率・介護保険料率は令和8年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金は4月分(5月納付分)から適用されます。押さえておきたい変更が3点あります。
ポイント1:健康保険料率が小幅引下げ
健康保険料率・令和8年度:平均保険料率は9.90%(0.1%の引下げ)。令和8年3月分(4月納付分)から適用。最終確認日:2026-10-02。出典:全国健康保険協会 令和8年度保険料額表。
平均保険料率は9.9%に引き下げられました。ただしこれは平均であり、都道府県ごとに料率が設定されています。令和8年度は、47都道府県のうち40都道府県で引下げ、7都道府県で据置きです(引上げはありません)。
都道府県別の健康保険料率一覧(令和8年度・47都道府県)
都道府県別健康保険料率・令和8年度:最高は佐賀県10.55%、最低は新潟県9.21%。40都道府県で引下げ、7都道府県で据置き(引上げなし)。最終確認日:2026-10-05。出典:全国健康保険協会 令和8年度 都道府県毎の保険料率。
下の表は、協会けんぽの一般被保険者の健康保険料率です(介護保険料率1.62%と子ども・子育て支援金率0.23%は含みません)。勤め先の事業所がある都道府県の料率が適用されます。料率は本人と事業主の合計で、半分ずつ負担します。
| 都道府県 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 10.31% | -0.03ポイント |
| 青森県 | 9.85% | 9.85% | 据置き |
| 岩手県 | 9.51% | 9.62% | -0.11ポイント |
| 宮城県 | 10.10% | 10.11% | -0.01ポイント |
| 秋田県 | 10.01% | 10.01% | 据置き |
| 山形県 | 9.75% | 9.75% | 据置き |
| 福島県 | 9.50% | 9.62% | -0.12ポイント |
| 茨城県 | 9.52% | 9.67% | -0.15ポイント |
| 栃木県 | 9.82% | 9.82% | 据置き |
| 群馬県 | 9.68% | 9.77% | -0.09ポイント |
| 埼玉県 | 9.67% | 9.76% | -0.09ポイント |
| 千葉県 | 9.73% | 9.79% | -0.06ポイント |
| 東京都 | 9.85% | 9.91% | -0.06ポイント |
| 神奈川県 | 9.92% | 9.92% | 据置き |
| 新潟県 | 9.21% | 9.55% | -0.34ポイント |
| 富山県 | 9.59% | 9.65% | -0.06ポイント |
| 石川県 | 9.70% | 9.88% | -0.18ポイント |
| 福井県 | 9.71% | 9.94% | -0.23ポイント |
| 山梨県 | 9.55% | 9.89% | -0.34ポイント |
| 長野県 | 9.63% | 9.69% | -0.06ポイント |
| 岐阜県 | 9.80% | 9.93% | -0.13ポイント |
| 静岡県 | 9.61% | 9.80% | -0.19ポイント |
| 愛知県 | 9.93% | 10.03% | -0.10ポイント |
| 三重県 | 9.77% | 9.99% | -0.22ポイント |
| 滋賀県 | 9.88% | 9.97% | -0.09ポイント |
| 京都府 | 9.89% | 10.03% | -0.14ポイント |
| 大阪府 | 10.13% | 10.24% | -0.11ポイント |
| 兵庫県 | 10.12% | 10.16% | -0.04ポイント |
| 奈良県 | 9.91% | 10.02% | -0.11ポイント |
| 和歌山県 | 10.06% | 10.19% | -0.13ポイント |
| 鳥取県 | 9.86% | 9.93% | -0.07ポイント |
| 島根県 | 9.94% | 9.94% | 据置き |
| 岡山県 | 10.05% | 10.17% | -0.12ポイント |
| 広島県 | 9.78% | 9.97% | -0.19ポイント |
| 山口県 | 10.15% | 10.36% | -0.21ポイント |
| 徳島県 | 10.24% | 10.47% | -0.23ポイント |
| 香川県 | 10.02% | 10.21% | -0.19ポイント |
| 愛媛県 | 9.98% | 10.18% | -0.20ポイント |
| 高知県 | 10.05% | 10.13% | -0.08ポイント |
| 福岡県 | 10.11% | 10.31% | -0.20ポイント |
| 佐賀県 | 10.55% | 10.78% | -0.23ポイント |
| 長崎県 | 10.06% | 10.41% | -0.35ポイント |
| 熊本県 | 10.08% | 10.12% | -0.04ポイント |
| 大分県 | 10.08% | 10.25% | -0.17ポイント |
| 宮崎県 | 9.77% | 10.09% | -0.32ポイント |
| 鹿児島県 | 10.13% | 10.31% | -0.18ポイント |
| 沖縄県 | 9.44% | 9.44% | 据置き |
試験の論点としては、料率の決定方法(協会けんぽは支部被保険者の都道府県を単位に協会が決定、健康保険法160条)が重要です。同条は、一般保険料率の範囲を1,000分の30から1,000分の130までと定めています。
標準報酬月額が30万円の場合の保険料の計算例(東京都・令和8年度)
| 項目 | 計算式 | 1か月の額(本人と事業主の合計) |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 300,000円 × 9.85%(東京都) | 29,550円 |
| 介護保険料(40〜64歳のみ) | 300,000円 × 1.62% | 4,860円 |
| 子ども・子育て支援金 | 300,000円 × 0.23% | 690円 |
※ 上の表は、率に標準報酬月額を掛けた単純計算です。実際の保険料額と、本人と事業主の負担額は、協会けんぽの保険料額表で確認してください。
整理しておきたい論点:
- 協会けんぽの料率は都道府県単位で決まる(健保法160条)
- 組合健保の保険料率は、健康保険組合の規約で定める
- 一般保険料率の範囲は、1,000分の30から1,000分の130まで
ポイント2:介護保険料率は全国一律1.62%
介護保険料率・令和8年度:全国一律1.62%。令和8年3月分(4月納付分)から適用。最終確認日:2026-10-02。出典:全国健康保険協会 令和8年度保険料額表。
介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)には、全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。
介護保険の仕組みと試験論点:
介護保険は、社会保険に関する一般常識(社一)の範囲です。
| 被保険者 | 年齢 | 保険料の徴収方法 |
|---|---|---|
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 健康保険料と合算して天引き |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金から天引き(特別徴収)または納付書 |
第2号被保険者が要介護・要支援の認定を受けられるのは、加齢に伴う特定疾病が原因の場合です。特定疾病は、介護保険法施行令2条が16の疾病を定めています(e-Gov確認)。
ポイント3:子ども・子育て支援金が新設
子ども・子育て支援金率・令和8年度:協会けんぽの一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から0.23%(全国一律)。任意継続被保険者等は4月分(4月納付分)から。最終確認日:2026-10-02。出典:全国健康保険協会 子ども・子育て支援金率。
令和8年4月から、子ども・子育て支援金制度が始まり、協会けんぽの保険料に子ども・子育て支援金率(0.23%)が加わりました。
混同注意!:2種類の「こども・子育て」拠出
| 制度 | 率(令和8年度) | 出典 |
|---|---|---|
| 子ども・子育て支援金(健康保険) | 0.23%(全国一律) | 全国健康保険協会 子ども・子育て支援金率 |
| 子ども・子育て拠出金(厚生年金保険) | 0.36%(令和7年度と同率) | 日本年金機構 厚生年金保険料額表 |
子ども・子育て拠出金率・令和8年度:1,000分の3.6(0.36%)。令和7年度と同率。最終確認日:2026-10-02。出典:日本年金機構 厚生年金保険料額表。
この2つは名前が似ていますが、別の制度です。健康保険の保険料に加わるものか、厚生年金保険の事業主が負担する拠出金か、という区別を整理しておきます。負担者や根拠条文は、法令(子ども・子育て支援法など)で確認してください。
保険料率の合算は、協会けんぽ料率と介護・子育て支援金の合算の問題で確認できます。
毎年9月に保険料が変わるのはなぜ?料率の改定と標準報酬月額の定時決定の違い
保険料が変わるきっかけは、大きく2つあります。1つは上で見た保険料率そのものの改定、もう1つは標準報酬月額の見直しです。料率が同じでも、標準報酬月額が変われば保険料額は変わります。
| きっかけ | 何が変わるか | 適用の時期 |
|---|---|---|
| 料率の改定(協会けんぽ) | 都道府県ごとの保険料率 | 令和8年度は令和8年3月分(4月納付分)から |
| 定時決定 | 標準報酬月額 | その年の9月から翌年の8月まで |
| 随時改定 | 標準報酬月額 | 著しく高低を生じた月の翌月から |
定時決定(健康保険法41条)
定時決定は、毎年7月1日に使用されている事業所で、同日前3か月間(4月〜6月)に受けた報酬の総額を月数で割った額を報酬月額として、標準報酬月額を決める仕組みです。決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります(健康保険法41条1項・2項)。
条文には、次の除外があります。
- 継続して使用された期間に限る
- 報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満の月があるときは、その月を除く
- 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人と、随時改定など(43条・43条の2・43条の3)により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき人には、その年に限り適用しない(同条3項)
当サイトの作例(以下は計算例で、実際の決定は保険者等が行います):4月の報酬が28万円、5月が30万円、6月が32万円で、3か月とも支払基礎日数が17日以上の場合、(28万円+30万円+32万円)÷3=30万円が報酬月額です。協会けんぽの保険料額表では、報酬月額が29万円〜31万円の区分の標準報酬月額が30万円なので、9月からは、標準報酬月額を30万円として保険料を計算します。
随時改定(健康保険法43条)
随時改定は、被保険者が現に使用される事業所で継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上。厚生労働省令で定める者は、41条1項のかっこ書により11日以上)に受けた報酬の総額を3で割った額が、それまでの標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合に、必要があると認めるときは、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができるという仕組みです(同条1項)。改定された標準報酬月額は、その年の8月まで(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものは、翌年の8月まで)の各月に使われます(同条2項)。
標準報酬月額の区分:報酬月額が29万円〜31万円の区分の標準報酬月額は30万円(協会けんぽの標準報酬月額の区分表示)。最終確認日:2026-10-09。出典:全国健康保険協会 令和8年度保険料額表。
高額療養費の計算(自己負担限度額の式と計算例)では、標準報酬月額の区分を使った限度額の計算を扱っています。
保険料の計算式:標準報酬月額・標準賞与額と労使折半
健康保険の保険料額は、標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに保険料率を掛けて求めます。健康保険法156条1項は、保険料額を次のように定めています。
| 区分 | 保険料額 |
|---|---|
| 介護保険第2号被保険者(介護保険法9条2号。市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)である被保険者 | 一般保険料等額+介護保険料額 |
| それ以外の被保険者 | 一般保険料等額 |
- 一般保険料等額=標準報酬月額・標準賞与額 × (一般保険料率+子ども・子育て支援金率)
- 介護保険料額=標準報酬月額・標準賞与額 × 介護保険料率
- 一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率
一般保険料率の内訳:基本保険料率と特定保険料率
協会けんぽは、一般保険料率の内訳として、特定保険料率と基本保険料率を示しています。令和8年3月分からの東京都は、一般保険料率9.85%のうち、特定保険料率が3.24%、基本保険料率が6.61%です(3.24%+6.61%=9.85%)。
特定保険料率・基本保険料率・令和8年度:令和8年3月分からの特定保険料率は、表の47都道府県とも3.24%。基本保険料率は都道府県ごとに異なり、東京都は6.61%(一般保険料率9.85%)。最終確認日:2026-10-09。出典:全国健康保険協会 協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について。
法160条は、特定保険料率を、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額及び流行初期医療確保拠出金等の額の合算額を、その年度の被保険者の総報酬額の総額の見込額で割って得た率を基準として、保険者が定めるとしています(14項)。協会が管掌する健康保険と日雇特例被保険者の保険では、各額から国庫補助額を控除した額を使い、前期高齢者交付金がある場合は、合算額からこれを控除します(同項のかっこ書)。基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を引いた率を基準として、保険者が定めます(15項)。
賞与にも保険料がかかる
賞与には標準賞与額を使います。保険者等は、賞与を受けた月に、その賞与額の千円未満を切り捨てて標準賞与額を決めます(健康保険法45条1項)。ただし書で、1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の標準賞与額の累計に上限があり、その月の賞与で累計が上限を超えることになる場合は、累計が上限となるようにその月の標準賞与額を決め、その年度のその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とされます。
標準賞与額の年度累計の上限:健康保険法45条1項のただし書は573万円(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)。最終確認日:2026-10-09。出典:e-Gov法令検索 健康保険法 第45条。
当サイトの計算例(東京都・令和8年度の率、端数処理前の単純計算):賞与が1,234,567円なら、標準賞与額は千円未満を切り捨てた1,234,000円です。
| 項目 | 計算式 | 本人と事業主の合計 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 1,234,000円 × 9.85% | 121,549円 |
| 子ども・子育て支援金 | 1,234,000円 × 0.23% | 2,838.2円 |
| 一般保険料等額の合計 | 1,234,000円 × (9.85%+0.23%) | 124,387.2円 |
| 介護保険料(介護保険第2号被保険者のみ) | 1,234,000円 × 1.62% | 19,990.8円 |
実際の保険料額と端数の扱いは、協会けんぽの資料で確認してください。
労使折半と任意継続被保険者
被保険者と、被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担します。ただし、任意継続被保険者は全額を負担します(健康保険法161条1項)。事業主は、その使用する被保険者の分と自己が負担する分の保険料を納付する義務を負います(同条2項)。当サイトの計算で、上の賞与の例(一般保険料等額の合計124,387.2円)を2分の1ずつにすると、単純計算で62,193.6円ずつです。
標準報酬月額の上限:健保と厚年の違い
社労士試験で混乱しやすい論点に「健保と厚年の標準報酬月額上限の違い」があります。
標準報酬月額の上限:健康保険(協会けんぽ)は最高139万円、厚生年金保険は令和2年9月分から65万円(32等級)。最終確認日:2026-10-02。出典:全国健康保険協会 令和8年度保険料額表・日本年金機構 厚生年金保険料額表。
| 保険 | 上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 139万円/月 | 協会けんぽの保険料額表の最高の標準報酬月額 |
| 厚生年金保険 | 65万円/月(32等級) | 令和2年9月分から(日本年金機構) |
厚生年金保険の上限は、年金制度改正法(令和7年)により段階的に引き上げられる予定です。試験では、法令基準日の時点で施行されている内容が対象になります。
健康保険と厚生年金保険では、標準報酬月額の上限が異なります。両者の違いを整理しておきます。
高額療養費の限度額(令和8年8月1日施行の改正)
高額療養費の限度額:健康保険法施行令42条1項。令和8年8月1日施行の改正で70歳未満の限度額が引き上げられ、多数該当は据置き。令和9年8月1日施行予定の改正(所得区分の細分化)も公表されている。最終確認日:2026-10-02。出典:e-Gov法令検索 健康保険法施行令。
70歳未満の高額療養費の限度額(カッコ内は令和8年8月1日の改正前):
| 区分 | 標準報酬月額 | 限度額 | 多数該当 |
|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1%(252,600円+(医療費−842,000円)×1%) | 140,100円 |
| イ | 53万円以上83万円未満 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1%(167,400円+(医療費−558,000円)×1%) | 93,000円 |
| ウ | 28万円以上53万円未満 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1%(80,100円+(医療費−267,000円)×1%) | 44,400円 |
| エ | 28万円未満 | 61,500円(57,600円) | 44,400円 |
| オ | 市町村民税非課税者など | 36,900円(35,400円) | 24,600円 |
高額療養費の「多数該当」は、療養のあった月以前の12か月以内に、すでに高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合に適用されます(施行令42条)。
試験の法令基準日は年ごとに異なります。令和8年8月の改正は、令和8年度試験(法令基準日は令和8年4月10日)の基準日より後に施行されました。受験する年の基準日時点の条文を、e-Gov法令検索で確認してください。
高額療養費の計算例は、高額療養費の計算(自己負担限度額の式と計算例)の記事で扱っています。限度額は、高額療養費の自己負担限度額の問題で確認できます。
出産育児一時金(健保から支給)
出産育児一時金:健康保険法施行令36条は48万8,000円とし、産科医療補償制度の対象となる出産などの場合は、保険者が定める金額(3万円を超えない範囲)を加算する。原則50万円(令和5年4月から)。最終確認日:2026-10-02。出典:厚生労働省 出産育児一時金等について・e-Gov法令検索 健康保険法施行令。
厚生労働省は、出産育児一時金を、お子さん1人につき原則50万円と案内しています。条文(施行令36条)の基本額は48万8,000円で、加算の仕組みがあります。
被扶養者の国内居住要件(健康保険)
健康保険法3条7項は、被扶養者を、日本国内に住所を有するもの、または外国において留学をする学生など、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものとしています(e-Gov確認、2026-10-02)。
被扶養者の国内居住要件(令和2年4月施行)と、例外(海外留学など)の条件は、条文と厚生労働省令で確認しておきます。
社労士試験で健保科目を攻略するポイント
健康保険法は、選択式・択一式の両方で出題される科目です(第58回受験案内)。
優先する論点:
1. 被保険者・被扶養者の適用要件(誰が入れるか)
2. 標準報酬月額の決定方法(定時決定・随時改定)
3. 各種給付の要件と給付額(傷病手当金・出産手当金・高額療養費)
4. 保険料の徴収・折半・事業主負担
5. 令和8年度の変更:子ども・子育て支援金率0.23%・高額療養費の限度額
問題演習は、健康保険法の問題演習で科目別に取り組めます。
まとめ
- 令和8年度の協会けんぽの3本柱:平均保険料率9.90%(0.1%引下げ)・介護保険料率1.62%(全国一律)・子ども・子育て支援金率0.23%(新設)
- 保険料率は都道府県ごとに異なる(最高は佐賀県10.55%、最低は新潟県9.21%)
- 子ども・子育て支援金(健康保険)と子ども・子育て拠出金(厚生年金保険・0.36%)は別の制度
- 高額療養費の限度額は、令和8年8月1日施行の改正で引き上げられた(e-Gov)
- 標準報酬月額の上限は、健康保険139万円・厚生年金保険65万円
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※ 本記事は、公式の資料(最終確認日 2026-10-02)をもとにオリジナルで作成しています。保険料率等の変動値は最新の公式発表をご確認ください。出典:全国健康保険協会・厚生労働省・日本年金機構。
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よくある質問
Q令和8年度(2026年度)の協会けんぽ健康保険料率は?
協会けんぽは、令和8年度の平均保険料率を0.1%引き下げ、9.9%としました。保険料率は都道府県ごとに異なり、令和8年度は40都道府県で引下げ、7都道府県で据置きです。最高は佐賀県の10.55%、最低は新潟県の9.21%です(全国健康保険協会。2026-10-02 時点)。健康保険料率・介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)からの適用です。
Q介護保険料率(令和8年度)はいくらですか?
全国一律で1.62%です。40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方に、健康保険料率と子ども・子育て支援金率に加えて適用されます(全国健康保険協会。2026-10-02 時点)。
Q子ども・子育て支援金とは何ですか?保険料はいくらですか?
令和8年4月から始まった、子ども・子育て支援金制度による負担です。協会けんぽの一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から、全国一律の率0.23%が加わります(全国健康保険協会。2026-10-02 時点)。厚生年金保険の子ども・子育て拠出金(令和8年度は0.36%)とは別の制度です。
Q健康保険と厚生年金の標準報酬月額の上限はいくらですか?
協会けんぽの保険料額表では、健康保険の標準報酬月額の最高は139万円です。厚生年金保険は、令和2年9月分から上限が65万円(32等級)になりました(日本年金機構。2026-10-02 時点)。厚生年金保険の上限の今後の引上げは、試験の法令基準日の時点で施行されているかを確認してください。
Q社労士試験で健康保険の料率はどのように出題されますか?
公式の出題傾向の統計はありません。法令の面では、協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内で、支部被保険者(都道府県)を単位として協会が決定すると、健康保険法160条が定めています。数値は毎年変わるため、最新の数値は公式ページで確認してください。
Q高額療養費の限度額は変わりましたか?
e-Gov法令検索の健康保険法施行令42条では、令和8年8月1日施行の改正で、70歳未満の限度額が引き上げられています(例:標準報酬月額が83万円以上の場合は、252,600円から270,300円になり、医療費の控除額も842,000円から901,000円に変更)。令和9年8月1日施行予定の改正(所得区分の細分化)も、同じ法令で公表されています。試験の法令基準日は年ごとに異なるため、受験する年の基準日時点の条文を確認してください。
Q毎年9月から健康保険料が変わるのは、料率が変わるからですか?
9月に切り替わるのは保険料率ではなく、標準報酬月額です。健康保険法41条の定時決定では、7月1日現在の事業所で、同日前3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月などは除きます)に受けた報酬の平均から標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年の8月までの各月に使います。協会けんぽの令和8年度の料率改定は、令和8年3月分(4月納付分)からの適用です(全国健康保険協会。2026-10-09 時点)。
Q賞与からも健康保険料は引かれますか?上限はありますか?
賞与には標準賞与額(賞与額の千円未満を切り捨てた額)に、標準報酬月額と同じ保険料率を掛けて保険料を計算します(健康保険法45条・156条)。標準賞与額には、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計に上限があり、条文のただし書は573万円と定めています(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額。e-Gov法令検索、2026-10-09 時点)。保険料は、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担します(同法161条1項)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

