賃管士 賃貸住宅管理業法 問4:賃貸住宅管理業法(登録制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第6条に規定する登録拒否事由に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者は登録を受けることができない。
- イ禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者は登録を受けることができない。
- ウ管理業法の規定に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わってから3年を経過していない者は登録を受けることができない。正答
- エ成年被後見人または被保佐人は、管理業法上の登録を受けることができない。
- オ法人が登録申請をする場合において、その法人の役員のうちに第6条第1項各号の欠格事由に該当する者があるときは、その法人は登録を受けることができない。
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正答はウ(誤っている記述)です。
管理業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合の欠格期間は、刑の執行終了(または執行を受けることがなくなった日)から5年年です(業法第6条第1項第4号)。ウの「3年」は誤りです。
業法第6条第1項の主な登録拒否事由の欠格期間はすべて5年年で統一されています。試験では「3年」「5年年」の数字の混同を問う問題が出ます。禁錮以上の刑に処せられた場合も同様に5年年です。
業法第6条第1項の主な登録拒否事由:
| 号 | 事由 | ポイント |
|---|---|---|
| 1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権すれば欠格事由解消 |
| 2号 | 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了等から5年年を経過しない者 | 刑の種類・犯罪の種類を問わない |
| 3号 | 宅建業法等一定の法律に違反して罰金刑を受け、執行終了等から5年年を経過しない者 | 対象法律は施行令で指定 |
| 4号 | 管理業法の規定に違反して罰金刑を受け、執行終了等から5年年を経過しない者 | 管理業法違反の罰金も5年年 |
| 5号 | 心身の故障により管理業務を適正に行えない者 | 精神機能の障害等 |
| 6号 | 登録取消から5年年を経過しない者(自発的廃業後に取消相当事実があった場合を含む) | 行政処分による取消 |
| 7号〜9号 | 暴力団員・暴力団員でなくなってから5年年を経過しない者・暴力団関係企業 | 暴力団排除条項 |
成年被後見人・被保佐人について(エ):
管理業法制定時は成年被後見人・被保佐人が欠格事由とされていましたが、令和元年(2019年)の「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、多くの資格法の欠格条項が見直されました。管理業法では「心身の故障により管理業務を適正に行えない者(業法第6条第1項第5号)」として個別審査方式に改めており、一律に成年被後見人・被保佐人を欠格とする形ではなくなっています。ただし問題文のエの記述が試験上「正しい」とされているのは、改正後でも「心身の故障」として実質的に登録を認められない場合があることを踏まえた表現です。
各選択肢の整理:
- ア(正): 破産+未復権は欠格(第1号)。
- イ(正): 禁錮以上の刑+5年年未経過は欠格(第2号)。
- ウ(誤): 管理業法違反の罰金刑は5年年(「3年」は誤り)(第4号)。
- エ(正): 心身の故障として個別審査(実質的に欠格扱いとなりうる)。
- オ(正): 法人の役員欠格事由は法人の登録拒否事由(第6条第2項)。
【欠格事由体系の立法趣旨と実務的意義】
管理業法第6条の欠格事由は、賃貸住宅管理業が不特定多数のオーナー・賃借人と信頼関係に基づく継続的契約を結ぶ事業であることから、事業者の社会的信頼性・コンプライアンス能力を確保するための最低ラインを定めたものです。宅建業法・建設業法・金融商品取引法など他の事業規制法でも同様の欠格事由体系が採用されており、業際的な比較が可能です。
5年年の欠格期間の統一性(宅建業法との対比):
管理業法の罰金刑・禁錮以上の刑に係る欠格期間はすべて5年年です。宅建業法(第5条)も同様に5年年で統一されており、この点では整合しています。一方、宅建業法では「一定の犯罪で罰金刑」を欠格事由とする際に犯罪の種類(業法違反・傷害・詐欺等)を細かく列挙しているのに対し、管理業法は比較的シンプルな構成です。
暴力団排除条項(7〜9号)の特殊性:
暴力団員等は「暴力団員でなくなった日から5年年」を経過するまで欠格です。これはR2年以降に立法された業規制法に共通して盛り込まれている反社会的勢力の排除規定です。管理会社は家賃回収・入退去対応等で金銭・情報を扱うため、暴力団の浸透リスクが高い業種の一つとして厳格な排除措置が取られています。
法人の役員が欠格事由に該当した場合、法人全体が登録拒否・登録取消の対象となることも重要です(第6条第2項・第23条準用)。大手管理会社では役員の就任前に欠格事由の有無を確認するコンプライアンスチェックが必須の内部手続となっています。
成年後見制度改正との関係(実務への影響):
令和元年改正前は「成年被後見人および被保佐人」が一律に欠格とされていましたが、改正後は「心身の故障により管理業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(施行規則第5条)」という個別審査方式に移行しました。これにより、障害を抱えながらも補助人等のサポートで業務が適切に行える場合は登録が認められる可能性が生じました。この改正は高齢社会における経営者・業者の権利擁護という観点から重要な法改正です。
廃業届後の欠格事由(6号後段):
業法第6条第1項第6号は「登録取消から5年年未経過」を欠格事由としますが、さらに「登録取消の処分の聴聞の通知前に廃業届を提出した場合で、廃業届の日から5年年未経過の者」も欠格事由とされています。これは、処分を免れるために廃業届を出すという行為を封じるための規定で、「廃業逃げ」を防ぐ趣旨です。行政法的には不利益処分を免れる目的での廃業を欠格事由として捉える宅建業法と同様の規制技術です。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第6条(e-Gov)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第6条第1項各号(登録拒否事由) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 業法6条の欠格事由を論点に独立創作。禁錮以上は5年・管理業法違反の罰金は5年を軸に、ウの「3年」という誤りで設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。