賃貸住宅管理業法5賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問5:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の登録後に生じた変更事項の届出および廃業等の届出に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 商号または名称を変更した場合は、変更後遅滞なく(期限の定めなく)国土交通大臣に変更届出書を提出すれば足りる。
  • 登録を受けた賃貸住宅管理業者が廃業した場合、廃業の日から30日以内日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 登録事業者が死亡した場合、その相続人は相続開始を知った日から30日以内日以内に届け出ることで、被相続人の登録の地位を承継し、登録事業者として業務を継続することができる。
  • 法人が合併により消滅した場合、合併後に存続する法人が当然に被合併法人の登録を承継し、新たな登録申請は不要である。
  • 登録事業者が役員の変更(代表取締役の交代)を行った場合、変更の日から30日以内日以内に変更届出書を提出しなければならない。正答
正答:登録事業者が役員の変更(代表取締役の交代)を行った場合、変更の日から30日以内日以内に変更届出書を提出しなければならない。

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正答はオです。

登録事業者に変更が生じた場合(役員の変更・商号の変更等)は、変更の日から30日以内日以内に国土交通大臣へ変更届出書を提出しなければなりません(業法第7条)。

廃業した場合も廃業の日から30日以内日以内に届け出が必要です(業法第9条)(イは正しい内容ですが、死亡・合併については別途注意が必要)。

死亡(ウ)・合併消滅(エ)の場合、登録の地位は当然に承継されません。相続人や合併後の法人が新たに登録申請を行う必要があります。アの「遅滞なく(期限の定めなく)」も誤りで、30日以内日以内が正しい。

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変更届出・廃業等届出のルール:

| 場面 | 届出期限 | 届出者 | 根拠条文 |

|---|---|---|---|

| 登録事項の変更(商号・住所・役員等) | 変更の日から30日以内日以内 | 登録事業者本人 | 業法第7条 |

| 廃業 | 廃業の日から30日以内日以内 | 廃業した元登録事業者 | 業法第9条第1号 |

| 死亡 | 相続人が相続を知った日から30日以内日以内 | 相続人 | 業法第9条第2号 |

| 法人の合併消滅 | 合併の日から30日以内日以内 | 合併後存続・設立法人の代表者 | 業法第9条第3号 |

| 法人の解散 | 清算結了の日から30日以内日以内 | 清算人 | 業法第9条第4号 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 変更届出の期限は「遅滞なく」ではなく「30日以内日以内」(業法第7条)。
  • イ(正): 廃業の日から30日以内日以内(業法第9条第1号)。
  • ウ(誤): 死亡による登録の地位の承継制度は管理業法には設けられていない。届出を行うことで業務を継続できるわけではなく、相続人が業務を継続したい場合は新規登録申請が必要。
  • エ(誤): 合併による登録の地位の当然承継制度もない。合併後の法人が業務を継続する場合は新規登録申請が必要。
  • オ(正): 役員変更は「変更の日から30日以内日以内」に変更届出(業法第7条)。

変更届出が必要な登録事項の例:

①商号または名称、②住所(法人の場合は主たる事務所の住所)、③代表者氏名、④役員の氏名・住所、⑤業務管理者の氏名、⑥事務所の所在地・名称、⑦管理事務所の変更 等。

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【変更届出制度の設計思想と宅建業法との比較】

管理業法第7条の変更届出制度は、登録簿の記載内容を常に最新の状態に保つことで、行政・オーナー・賃借人が管理業者の実態を把握できるようにする「情報公示」機能を担います。登録簿は誰でも閲覧可能(業法第8条)なため、登録情報の陳腐化は登録制度の信頼性を損なうリスクがあります。

宅建業法(第9条)も変更届出を「30日以内」と規定しており、管理業法と同期間です。これは不動産関連業法の標準的な設計です。一方で宅建業法の免許と異なり、管理業法の登録は事務所単位ではなく全国一本の登録制度であるため、事務所を追加・廃止した場合も同様に変更届出が必要です(業法第7条・施行規則第7条)。

「登録の承継不可」の原則と例外(現行法に例外なし):

死亡・合併については多くの業規制法が「登録(免許)の地位の承継」を認めるかどうかを立法政策として選択します。管理業法は現行法では登録の承継制度を設けていないため、相続人・合併後の法人が業務を継続するには新規登録申請が必要です。

この点は実務で大きな影響を持ちます。例えば、オーナーが1名の個人事業主が急逝した場合、相続人(後継者)は直ちに業務を継続できず、登録申請中は無登録営業のリスクが生じます。実務ではこのリスクを踏まえ、法人化(法人格が事業主体になることで代表者交代を変更届出で対処可能)が推奨されることがあります。

廃業届出後の登録の効力:

廃業届出が受理された後は登録が消滅します。廃業届出の提出から行政が受理するまでの間(届出中)に業務を継続することは「廃業後の無登録営業」にならない(届出の効力は提出時に発生)という解釈が一般的です。ただし廃業後に業務を継続することは別途違法となる点を混同しないよう注意が必要です。

変更届出違反の制裁:

変更届出(業法第7条)を怠った場合、業法第44条第1号により「30万円以下の罰金」(刑事罰)の対象となります。「過料」と表記される場合がありますが、業法第44条は刑事罰の「罰金」であり、賃貸住宅管理業法における「過料」は業法第46条(廃業届出(業法第9条第1項)懈怠・虚偽届出:20万円以下)に限られます。変更届出の懈怠が続いた場合は、業務改善命令・業務停止命令の引き金にもなりえます。

業務管理者の変更届出の重要性:

業務管理者(業法第12条)の氏名・資格は登録事項であるため、業務管理者が退職・交代した場合は30日以内日以内の変更届出と、新たな業務管理者の選任(欠員補充)が同時に必要です。欠員補充期限との関係で「変更届出期限と欠員補充期限のどちらを先に対処するか」が実務上の課題になる場合があります。業務管理者が欠員のまま30日以内日を超えると業法違反(業務停止命令の対象)となるリスクがあります。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第7条・第9条・第44条・第46条(e-Gov)。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第7条(変更届30日)・第9条(廃業届30日)・第44条(罰金30万円・刑事罰)・第46条(過料20万円・廃業届懈怠のみ)をe-Gov突合済。advanced末の「業法第44条の過料」誤りを「業法第44条の罰金(刑事罰)」に修正。正答オ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第7条(変更届出・{{TOROKU_HENKOU_TODOKEDE}}日以内)、第9条(廃業等の届出・{{HAIGYOU_TODOKEDE}}日以内) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 変更届30日・廃業届30日・相続の登録地位承継不可・合併の承継不可を論点に独立創作。オを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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