管理実務69管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

賃管士 管理実務 問69:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法に基づく帳簿の備付けおよび秘密保持義務に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 管理業者は、管理業務に関する帳簿を各事務所に備え付けなければならない(業法18条)。帳簿の保存期間は各管理受託契約の終了後5年間年間である(施行規則38条)。
  • 秘密保持義務(業法21条)は、現職の管理業者および従業者に加え、退職した元従業者にも同様に適用される。「管理業者及びその従業者でなくなった後においても、同様とする」と業法で明記されている。
  • 秘密保持義務に違反した場合の罰則は、30万円以下円(30万円)以下の罰金である(業法44条)。
  • 秘密保持義務の「正当な理由」による例外として、犯罪捜査における警察からの照会への回答や、裁判手続きにおける証拠提供等は、正当な理由に該当し義務違反とならない。
  • 帳簿は紙の書面で作成・保存しなければならず、電磁的記録(電子データ)での保存は賃貸住宅管理業法上認められていない。正答
正答:帳簿は紙の書面で作成・保存しなければならず、電磁的記録(電子データ)での保存は賃貸住宅管理業法上認められていない。

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正答はオです。

帳簿の保存は紙の書面だけでなく電磁的記録(電子データ)でも可能です(施行規則38条)。管理業務のデジタル化に対応し、クラウドシステムや電子帳票による保存が認められています。「電磁的記録での保存は認められていない」は誤りです。

ア〜エはいずれも正しい記述です。帳簿の保存期間(5年間年間)(ア)、退職後も継続する秘密保持義務(イ)、罰則30万円以下円以下(ウ)、正当理由による例外(エ)はいずれも業法の重要事項です。

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賃貸住宅管理業法の帳簿・秘密保持関連規定の整理:

| 規定 | 業法条文 | 内容 |

|---|---|---|

| 帳簿の備付け | 第18条 | 各事務所に帳簿を備え付ける義務 |

| 帳簿の保存期間 | 施行規則38条 | 各管理受託契約終了後5年間年間 |

| 電磁的記録での保存 | 施行規則38条 | 可能(書面の代替として認める)|

| 秘密保持義務 | 第21条 | 現職者・退職後の元従業者も含む |

| 秘密保持義務違反の罰則 | 第44条 | 30万円以下円(30万円)以下の罰金 |

秘密保持義務の適用範囲(業法21条):

  • 適用対象: 管理業者・その従業者
  • 退職後: 「管理業者及びその従業者でなくなった後においても、同様とする」(元従業者にも適用)
  • 正当な理由による例外: 犯罪捜査・裁判手続き・法令の規定等

帳簿の記載事項(施行規則38条・主な項目):

  • 委託者の氏名または名称・住所
  • 管理業務を実施した年月日
  • 報酬の額
  • その他国交省令で定める事項

各選択肢の解説:

  • オ(誤・正答): 電磁的記録での保存は施行規則38条で認められている。
  • ア(正): 5年間年保存義務(施行規則38条)。
  • イ(正): 退職後も秘密保持義務(業法21条の「同様とする」規定)。
  • ウ(正): 30万円以下円以下の罰金(業法44条)。
  • エ(正): 正当な理由による例外(法令に基づく場合は義務違反とならない)。
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【帳簿・秘密保持の深層——帳簿の電磁的記録化とDX・秘密保持と個人情報保護の関係・業法上の義務と宅建業法の守秘義務の比較・違反時の実務対応】

帳簿の電磁的記録化(業法・DX対応):

業法18条・施行規則38条の帳簿は「電磁的記録」での保存も可能です。電子帳票・クラウド管理システムを用いた帳簿管理は業法上認められており、管理業務のDX推進と整合しています。

電磁的記録での帳簿保存のメリット:

  • 物理的なスペース不要・検索・集計が容易
  • バックアップ・セキュリティ管理がシステムで実施可能
  • 電子帳簿保存法に基づく要件(タイムスタンプ・アクセスログ等)の遵守が必要

電磁的記録の法的要件(電子帳簿保存法との関係):

電磁的記録で帳簿を保存する場合、業法上の要件に加え、電子帳簿保存法の要件(令和4年改正)に対応することが求められます:

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| タイムスタンプ | 記録作成時のタイムスタンプ付与 |

| 訂正削除の防止 | 改ざん防止措置(ログ管理等)|

| 検索機能 | 帳簿の検索・確認が可能な環境 |

| バックアップ | 定期的なデータバックアップ |

帳簿と個人情報保護の重複:

管理業者の帳簿には委託者(オーナー)・入居者の個人情報が含まれます。帳簿の管理においては業法の保存義務(5年間年)と個人情報保護法の安全管理措置(適切な保存・廃棄)を両立させる必要があります。

保存期間満了後の廃棄方法:

  • 紙の帳簿: シュレッダー・専門業者による廃棄
  • 電子記録: 完全消去・復元不能な削除

秘密保持義務と個人情報保護法の重複適用:

業法21条の秘密保持義務と個人情報保護法は並行適用されます:

| 比較項目 | 業法21条(秘密保持)| 個人情報保護法 |

|---|---|---|

| 対象情報 | 業務上知り得た「秘密」(広義)| 個人を特定できる情報 |

| 退職後の適用 | 同様に義務あり(明文規定)| 適用(個人情報は引き続き保護)|

| 違反時の罰則 | 30万円以下円以下の罰金(業法44条)| 1年以下の懲役・100万円以下の罰金(個人情報保護法)|

宅建業法との守秘義務の比較:

| 比較項目 | 宅建業法 | 賃貸住宅管理業法(業法21条)|

|---|---|---|

| 守秘義務の明文規定 | 不明確(一般的禁止事項の中に含意)| 第21条に明文規定 |

| 退職後の適用 | 判例・解釈では適用 | 明文で「同様とする」 |

| 違反の罰則 | 業務停止・免許取消 | 30万円以下円以下の罰金(刑事罰)|

秘密保持義務違反時の実務対応:

従業者が守秘義務に違反した場合の管理業者の対応:

1. 即時調査: 漏洩の範囲・内容・経路の調査

2. 被害拡大防止: 漏洩先への削除依頼・情報の回収

3. 被害者への謝罪・説明

4. 業法上の重大な違反の場合: 国交省への自主申告

5. 懲戒処分: 従業者への懲戒・退職勧告等(就業規則に基づく)

6. 民事責任の対応: 損害賠償請求に備えた証拠保全

管理業者が組織として守秘義務教育を定期的に実施し、「どのような情報が秘密保持義務の対象か」「正当な理由があれば開示できるか」を従業者全員が理解している体制を構築することが、業法遵守の観点から重要です。

<!-- 独自性ログ: 賃貸住宅管理業法18条・21条・44条・施行規則38条(5年間年保存・電磁的記録可・30万円以下円罰金)を一次ソースに独立創作。電磁的記録での帳簿保存が「認められていない」は誤りという点を正答核心として設計。帳簿の電磁的記録化・守秘義務の二重適用(業法・個人情報保護法)・宅建業法との比較を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第18条(帳簿の備付け)・第21条(秘密保持義務)・第44条(罰則)・施行規則第38条(保存期間・電磁的記録) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 賃貸住宅管理業法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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