問題
賃貸住宅の受水槽が水道法上の簡易専用水道に当たる場合の、設置者が行うべき管理に関する次のア〜オの記述のうち、水道法及び同法施行規則の規定に照らし、誤っているものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
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解説
正答はエです。
水道法施行規則55条1号は、簡易専用水道の管理基準として「水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと」を定めています。「3年に1回以上で足りる」とするエは誤りです。
ア(55条2号)・イ(55条3号)・ウ(55条4号)は管理基準のとおりです。オは、水道法34条の2第2項の検査を「毎年1回以上定期に」受けるとする施行規則56条1項のとおりで、正しい記述です。
簡易専用水道とは(水道法3条7項・施行令2条):
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道(水道事業の水道・専用水道を除く)で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです(10立方メートル以下は除かれる)。
設置者の義務:
| 区分 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 管理基準 | 34条の2第1項・施行規則55条 | 1号 水槽の掃除を毎年1回以上定期に/2号 汚染防止の措置/3号 異常時の水質検査/4号 健康を害するおそれ→直ちに給水停止・周知 |
| 検査 | 34条の2第2項・施行規則56条1項 | 地方公共団体の機関又は登録を受けた者の検査を毎年1回以上定期に受ける |
各選択肢:
- エ(誤・正答): 掃除は毎年1回以上(55条1号)。
- ア・イ・ウ(正): 55条2号・3号・4号のとおり。
- オ(正): 34条の2第2項・施行規則56条1項のとおり。
【簡易専用水道の管理を条文の段階で押さえる】
1. どの受水槽が対象になるか
水道法3条7項は、簡易専用水道を「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの」とし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除いています。水道法施行令2条はこの基準を「水槽の有効容量の合計が十立方メートル」としています。したがって、水道本管から受けた水を受水槽にためて各戸に配る賃貸マンションのうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが簡易専用水道に当たります。
2. 管理の義務(34条の2第1項・施行規則55条)
34条の2第1項は、設置者に「国土交通省令で定める基準に従い」管理する義務を課し、その基準を施行規則55条が定めています。
- 1号: 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと
- 2号: 水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
- 3号: 給水栓における水の色・濁り・臭い・味その他の状態により異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
- 4号: 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
3. 外部の検査(34条の2第2項・施行規則56条)
34条の2第2項は、設置者が、国土交通省令(水質の検査に関する事項は環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないとしています。施行規則56条1項は、この検査を「毎年一回以上定期に行う」と定めています。設置者自身が行う掃除・点検(55条)と、第三者による検査(56条)は別の義務である点に注意が必要です。
4. 管理業者の実務
受水槽の清掃や検査の手配は、オーナー(設置者)から委託を受けた管理業者が担うことが多い業務です。管理業者は、清掃・検査の実施時期を管理計画に組み込み、記録を残し、入居者から水の色や臭いの異常の申出があったときは、55条3号・4号の対応(必要な水質検査、健康を害するおそれがある場合の給水停止と周知)をオーナーと連携して速やかに行えるようにしておくことが求められます。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 水道法3条7項(簡易専用水道の定義)・34条の2(簡易専用水道の管理)、水道法施行令2条(簡易専用水道の適用除外の基準)、水道法施行規則55条(管理基準)・56条(検査) 確認日: 2026-09-30 出典: e-Gov 法令検索 水道法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100045#Mp-At_55 / 水道法 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177#Mp-At_34_2(法令API v2で全文取得・条文照合) 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

