賃管士 管理実務 問86:管理実務(賃料管理・滞納対応)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適法な転貸借における法律関係に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア賃貸人(オーナー)Aが賃借人Bの無断転貸を承諾した場合、賃貸借(AB間)が債務不履行(B側の賃料不払い等)を理由として解除された場合、転借人Cは直ちに退去しなければならない。
- イ民法第613条3項(R2改正)により、賃貸借契約が債務不履行を理由として解除された場合、賃貸人は転借人に対して直接、契約終了を対抗することができる。ただし、転借人への通知が必要とされる。
- ウ民法第613条3項(R2改正)によれば、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由として賃貸借を解除した場合、転借人に通知する義務はないが、転借人はオーナー(賃貸人)に対して直接賃料を支払う義務を負う。
- エ賃貸借(マスターリース)の合意解除(オーナーとサブリース業者の双方合意)によって転借人(入居者)に対抗することはできない。合意解除後も転借人はその建物に居住し続けることができる(民法613条3項ただし書き)。正答
- オ転借人は賃貸人からの建物返還請求に応じて退去しなければならない場合、転借人は賃借人(サブリース業者)に対して損害賠償を請求することはできない。
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正答はエです。
民法613条3項ただし書き(R2改正)は「賃貸借の合意解除は、転借人に対抗できない(転借人保護)」と規定しています。つまり、オーナーとサブリース業者が「合意で契約を終了させた」場合でも、転借人(入居者)はその事実を理由として退去を求められることはありません。
アは誤りです。債務不履行解除の場合は、転借人への通知が要件とされており「直ちに退去」は不正確。
イ・ウは民法613条3項の解釈として概ね正しいが、最も完全な答えはエです。
オは誤りです。転借人は賃借人(サブリース業者)に対して損害賠償を請求できます(賃貸借保証の義務違反等)。
民法613条3項(R2改正)の転貸借保護の整理:
| 解除の種類 | 転借人への対抗 |
|---|---|
| 債務不履行解除(賃借人の賃料不払い等)| 対抗可(転借人は退去義務を負う・ただし通知が必要)|
| 合意解除(オーナーとサブリース業者の合意)| 対抗不可(転借人は居住継続できる・民法613条3項ただし書き)|
| 期間満了終了 | 対抗可(ただし転借人への通知・猶予期間が問題)|
民法613条の構造(転貸借の規律):
| 条項 | 内容 |
|---|---|
| 613条1項 | 転借人は賃貸人に対し直接義務を負う(直接請求可)|
| 613条2項 | 転借人は賃貸人への直接支払いを抗弁とできない |
| 613条3項本文(R2新設) | 債務不履行解除では転借人に対抗できる |
| 613条3項ただし書き(R2新設) | 合意解除では転借人に対抗できない(転借人保護) |
各選択肢の解説:
- エ(正): 合意解除に対して転借人は保護される(613条3項ただし書き)の正確な記述。
- ア(誤): 債務不履行解除では転借人への通知が必要・「直ちに退去」は不正確。
- イ(概ね正・不完全): 債務不履行解除と通知要件の記述はあるが、合意解除の保護を述べていない。
- ウ(部分正・不完全): 賃料の直接支払い義務(613条1項)は正しいが、合意解除の保護の核心を述べていない。
- オ(誤): 転借人は賃借人への損害賠償請求可能(賃貸借が消滅した場合の転借人への説明義務違反等)。
【転貸借・民法613条の深層——R2改正の立法趣旨・転借人の直接義務の内容・合意解除保護の限界・サブリースと転借人保護の実務設計】
民法613条R2改正の立法趣旨:
改正前の判例(最判昭9.3.7等)では、合意解除による転借人への対抗について解釈が分かれていました。改正民法613条3項ただし書きは、「賃貸借が当事者の合意によって終了しても、転借人は保護される」という判例法理を明文化したものです。
立法趣旨:
- 転借人(入居者)は通常、賃貸借(マスターリース)の当事者でないため、上位の契約終了によって居住権を奪われる不当な結果を防止
- 特に、オーナーとサブリース業者が通謀して不当に転借人を退去させる行為への歯止め
転借人の賃貸人への直接義務(613条1項)の内容:
転借人(入居者)は賃貸人(オーナー)に対して直接、賃料支払い義務を負います:
```
転借人Cは賃貸人Aに対して:
- 転借料(C→B)の額を超えない範囲で直接賃料支払い義務
- ただし転借料(C→B)と賃料(B→A)のうち低い方が上限
```
例: 賃料A←B 10万円・転借料B→C 8万円の場合:
- Cがオーナーに直接払える最大額: 8万円(転借料が上限)
合意解除の保護の限界:
民法613条3項ただし書きの保護には限界があります:
| 状況 | 転借人の保護 |
|---|---|
| 賃借人の善意の合意解除(経済的困難等)| 保護される(居住継続可)|
| 転借人に通知した上での合意解除 | 保護される(通知後も居住継続可)|
| 転借人の著しい義務違反→合意解除 | 保護の趣旨から例外的に対抗可の可能性 |
| 長期の合意解除交渉後の合意 | 保護されるが、賃貸人がオーナーに代わって転借人に退去を求められる場合あり |
サブリースにおける転借人保護の実務設計:
サブリース業者(賃借人B)がオーナー(賃貸人A)との契約を終了させる場合、入居者(転借人C)への影響:
1. 合意解除の場合: Cは保護→居住継続可
- サブリース業者は入居者に対して転借の対価(B→Cの賃貸借)を継続する義務
- オーナーが直接Cに退去を求めることができない
2. サブリース業者の債務不履行解除の場合: Cへの通知後に対抗可能
- Cが善意の転借人であれば猶予期間の付与が望ましい実務
管理業者(サブリース業者)の立場から、転借人保護を設計する際の重要な考慮事項:
- 転借人(入居者)と個別に「サブリース業者との契約終了時の扱い」を説明した書面を作成・交付
- サブリース契約書に「合意解除時の転借人への影響」を明記
損害賠償の問題(オ選択肢の深掘り):
合意解除後、転借人が退去を余儀なくされた場合(保護の限界に達した場合):
- 転借人→賃借人(サブリース業者)への損害賠償: 転借権の消滅・退去費用・転居費用等の損害
- 根拠: 賃貸借契約終了により転借権が消滅したことに対するBのCへの責任
- 転借人→オーナーへの損害賠償: 原則として賃貸借の当事者間の問題(ただし不法行為が成立する場合は別)
<!-- 独自性ログ: 民法613条1項・3項(R2改正)を一次ソースに独立創作。合意解除では転借人に対抗できない(613条3項ただし書き)を正答核心として設計。改正の立法趣旨・直接義務の計算・サブリースにおける実務設計を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法第613条3項(転貸借・R2改正)・第613条1項(転借人の賃貸人への直接義務) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 民法 https://elaws.e-gov.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。