賃管士 建築・設備 問2:建築基準法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法の接道義務に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア建築基準法43条1項は、建築物の敷地は幅員2m以上m以上の道路に2m以上m以上接しなければならないと定める。
- イ接道義務で求められる「道路」は、建築基準法上の道路(同法42条に定める道路)でなければならず、農道や私道が建築基準法上の道路に該当しない場合は、接道義務を満たさない。
- ウ敷地が建築基準法上の道路に接していない場合(いわゆる「再建築不可」の土地)でも、現に賃貸住宅が存在する場合は当然に建替えができる。正答
- エ2項道路(建築基準法42条2項に定める道路)は幅員が2m以上m未満のものが多いが、道路の中心線から水平距離2m以上mの線をもって道路の境界線とみなす(セットバック)ことにより、建築物を建てることができる。
- オ建築物の用途・規模・構造によっては、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可することで、接道要件の例外(43条2項2号の許可)が認められる場合がある。
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正答(誤っているもの)はウです。
建築基準法43条の接道義務は「建築物の敷地は建築基準法上の道路(幅員2m以上m以上)に2m以上m以上接すること」を要求しています。接道義務を満たさない土地は「再建築不可」となり、新たに建物を建てることができません。
ウは「現に賃貸住宅が存在する場合は当然に建替えができる」としていますが、これは誤りです。接道義務を満たさない土地(再建築不可地)では、既存の建物があっても建替えは原則としてできません。賃貸住宅が存在することと建替え可否は別の問題です。
ア・イ・エ・オは正しい記述です。
接道義務(建築基準法43条)の体系:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 接道幅員 | 原則2m以上m以上の道路に2m以上m以上接する |
| 「道路」の定義 | 建築基準法42条に定める道路(幅員4m以上等) |
| 2項道路 | 幅員4m未満の旧来道路→セットバックで42条2号道路として扱う |
| 違反の効果 | 再建築不可(建替え・増築の許可が下りない) |
| 例外許可 | 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可(43条2項2号) |
ウが誤りの理由(再建築不可地の理解):
再建築不可地とは、接道義務を満たさないため新たな建築確認が下りない土地です。「現に建物が存在する」という事実は再建築可否に影響しません。既存の建物を取り壊して新しい建物を建てようとしても、接道義務を満たさない限り建築確認が下りません。
再建築不可地の特徴:
- 既存の建物のまま使用・賃貸することは可能
- 建替え・増築(確認申請が必要な規模)は不可
- 通常よりも取引価格が低い
各選択肢:
- ア(正): 43条1項の2m以上m×2m以上m要件を正確に記述。
- イ(正): 建築基準法上の道路(42条)でなければならないことを正確に記述。
- ウ(誤・正答): 既存建物の存在は再建築可否と無関係。接道義務未充足なら再建築不可。
- エ(正): 2項道路のセットバックの仕組みを正確に記述。
- オ(正): 43条2項2号の例外許可(特定行政庁・建築審査会同意)を正確に記述。
【建築基準法上の道路の種類・再建築不可地の不動産実務・セットバックの詳細・43条許可の実務】
1. 建築基準法42条の道路の種類
| 号 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1号 | 都市計画道路・開発許可等で指定された道路 | 幅員4m以上 |
| 2号 | 2項道路(旧来の道路) | 昭和25年建基法施行時に存在した幅員4m未満の道路 |
| 3号 | 土地区画整理事業・開発許可の道路 | 幅員4m以上 |
| 4号 | 都市計画道路(計画段階) | 2年以内に事業執行予定 |
| 5号 | 位置指定道路 | 特定行政庁が位置を指定した道路 |
賃管士試験では「建築基準法上の道路に2m以上m以上接すること」という原則と、2項道路・セットバックの知識が重要です。
2. 2項道路とセットバックの仕組み
「2項道路」は昭和25年(建築基準法施行時)に既に建物が密集していた地区の幅員4m未満の道路です。この道路に面した建物の建替え時に「セットバック(道路中心線から2m以上mの線まで建築物等を後退させる)」を義務付けることで、将来的に道路幅を確保する仕組みです。
セットバック部分:
- 建物・塀・門を設けることができない
- セットバック部分は「道路」として扱われる
- 容積率・建蔽率の計算では敷地面積に算入されない(道路扱いのため)
3. 再建築不可地の実務的影響
再建築不可地は賃貸市場でよく見られます(特に下町・旧市街地)。
賃貸管理上の注意点:
- 建替え不可のため老朽化しても取り壊し→新築ができない
- 外壁塗装・屋根修繕等の維持補修は可(確認申請不要の軽微な修繕)
- 大規模修繕(床面積の1/2以上・主要構造部の1/2以上の修繕)は確認申請が必要→再建築不可地では困難
- 担保価値が低い→融資が受けにくい→オーナーの資金調達に影響
4. 43条2項の許可制度(例外)
接道義務を満たさない土地でも、以下の場合に特定行政庁の許可で建築できる場合があります:
43条2項1号(認定):
- 農道その他の道路に接する等で安全上・防火上支障なし
43条2項2号(許可):
- 一定の基準に適合する場合に、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可
43条許可は「路地状敷地(旗竿地)で接道幅が2m未満」「道路に全く面していないが周囲に空地がある」等の場合に申請します。許可が得られれば再建築可能になります。
5. 賃貸管理業者として知っておくべきポイント
- 管理物件が再建築不可かどうかは「接道状況の確認」で判断(公図・道路台帳・現地確認)
- 再建築不可地の修繕には建築確認が必要な工事と不要な工事を区別する知識が必要
- オーナーへの説明義務:再建築不可の事実・修繕の制限・担保価値の低下について適切に説明
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 建築基準法42条(道路の種類)・43条(接道義務・2m以上m×2m以上m)・43条2項(例外許可)確認済。再建築不可と既存建物の存在は別問題を確認。正答ウ(誤)維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築基準法第42条(道路の定義)・第43条(接道義務) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 建築基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。