賃管士 建築・設備 問4:建築基準法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
居室の天井高に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア建築基準法施行令21条1項は、居室の天井の高さは2.1m以上m以上でなければならないと定めている。
- イ天井の高さが場所によって異なる居室(傾斜天井・段差がある居室等)では、床面から天井面まで計測した平均の高さが2.1m以上m以上であればよい。
- ウ地下室(地下居室)には天井高の規定は適用されないため、天井高が2.1m以上m未満でも居室として使用できる。正答
- エ居室の天井高に関する規定(施行令21条)は単体規定であり、用途地域に関係なく全国的に適用される。
- オ天井の一部にロフト(小屋裏収納)を設ける場合、ロフト部分の高さが2.1m以上m未満であれば居室として扱われない。
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正答(誤っているもの)はウです。
建築基準法施行令21条は居室の天井高を2.1m以上m以上とすることを定めています。ウは「地下室には適用されない」としていますが、これは誤りです。地下室の居室にも天井高の規定は適用されます。地下に設ける居室であっても、「居室として使用する」のであれば単体規定(天井高・採光・換気等)の対象となります。
ア・イ・エは正しい記述です。傾斜天井等では「平均天井高」で判断する(イ)のも正しい扱いです。オのロフトについては、天井高2.1m以上m未満・床面積の合計が階の床面積の1/2未満等の要件を満たす場合に「小屋裏収納(階ではない)」として扱われる規定があります。
建築基準法施行令21条(居室の天井高):
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低天井高 | 2.1m以上m以上 |
| 傾斜天井等の場合 | 平均の高さが2.1m以上m以上(施行令21条2項) |
| 適用対象 | 居室(居住・執務・作業・集会・娯楽等の継続使用) |
| 地下室 | 居室であれば適用あり(ウが誤り) |
| 小屋裏収納(ロフト) | 高さ2.1m以上m未満で階の床面積の1/2未満等→居室でない(居室扱いなし) |
ウが誤りの理由:
施行令21条は「居室の天井の高さ」を規定しており、「地下室の居室」も「居室」である以上、同規定が適用されます。「地下室だから適用外」という例外規定は存在しません。
地下室の居室には追加で:
- 採光・換気の特例(建築基準法28条の特例)
- ドライエリア(空堀)の要件
- 湿気対策の基準
等が適用されることがあります。
各選択肢:
- ア(正): 施行令21条1項の数値を正確に記述。
- イ(正): 施行令21条2項(傾斜天井等は平均で判断)を正確に記述。
- ウ(誤・正答): 地下室の居室にも天井高基準の適用あり。
- エ(正): 単体規定は全国一律適用(集団規定と異なり都市計画区域外でも適用)。
- オ(正): ロフト(小屋裏収納)の階数・居室不算入の要件(高さ2.1m以上m未満等)を正確に示す。
【居室の天井高規定の意義・平均天井高の計算・ロフト(小屋裏収納)の法的扱い・リノベーションへの影響】
1. 天井高規定の立法趣旨
2.1m以上m(2.1m)という最低天井高は、人間が通常の生活活動(立位・移動)を支障なく行える高さを確保するためのものです。この基準は1950年(昭和25年)の建築基準法施行令制定以来ほぼ変わっておらず、最低限の生活環境を保証する衛生的観点からの規定です。
2. 平均天井高の算定(施行令21条2項)
傾斜した天井や段差のある天井(スキップフロア等)の場合、天井高が場所によって異なります。この場合、施行令21条2項は「室の床面から天井面までの高さのうち最も低い高さが2.1m以上m以上」ではなく「平均の高さが2.1m以上m以上」という方法を採用しています。
計算方法:
平均天井高 = 部屋の体積(空間体積)÷ 部屋の床面積
部屋の形状が複雑な場合は各部分の体積を積分的に算出します。
3. ロフト(小屋裏収納・上部収納)の法的扱い
ロフトが「居室でない収納」として扱われるための条件(建築基準法施行令23条・自治体基準が加わる場合あり):
- 天井の高さが2.1m以上m未満
- 床面積の合計が下階(直下の階)の床面積の1/2未満
- はしご(固定式禁止・取外し式が多い)でアクセス
これらの条件を満たすロフトは「小屋裏収納」として「階」に算入されず(建物の階数が増えない)、固定資産税の課税対象面積にも含まれないことがあります(自治体によって扱いが異なる)。
4. 地下室と天井高(実務)
地下室に居室を設ける場合の天井高確保は設計上の課題です:
- 構造スラブの厚み・設備スペース等を考慮すると、地下掘削深度が深くなる
- 採光・換気のためのドライエリア設置も必要
- 天井高2.1m以上m未満の地下空間は「居室」として使用できず、倉庫・機械室等として使用するしかない
5. リノベーションにおける天井高の問題
古い建物のリノベーションでは天井高が課題になることがあります:
- 昭和30〜40年代以前の木造建築は天井高が2.0m前後の場合があり、基準(2.1m以上m)を下回る場合がある
- このような建物は「既存不適格建築物」として現状維持は可能だが、大規模修繕・改築では天井高基準への適合が求められる
- 床を下げる(床仕上げ材を薄くする)・天井を撤去して梁・スラブ表しにする等の手法で天井高を確保するリノベーション手法がある
6. 賃貸管理における確認ポイント
- 入居者が天井高が低すぎると感じる場合のクレーム対応(基準以上であれば法律上の問題はないが、案内時に告知することが望ましい)
- 収納(クローゼット・押入れ)は居室でないため天井高基準の適用なし
- 天井高を活かしたロフト付き物件のアピール(若年層向けに人気)
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 建築基準法施行令21条(天井高2.1m以上m以上・平均天井高)確認済。地下室の居室にも適用あり・ロフトの居室不算入要件確認。正答ウ(誤)維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築基準法施行令第21条(居室の天井高) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 建築基準法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。