建築・設備5建築基準法

賃管士 建築・設備 問5:建築基準法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

シックハウス対策に関する建築基準法の規定について、次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • シックハウス症候群に対応するため、平成15年(2003年)7月に建築基準法が改正(建築基準法28条の2の新設)され、新築・増改築の際には機械換気設備(24時間換気)の設置が義務付けられた。
  • 24時間換気設備の換気回数は、換気量が居室の容積の毎時{{KANKI_KAISUU}}回以上となるよう設定しなければならない。正答
  • 24時間換気の義務は、住宅にのみ適用され、事務所・学校・病院等の非住宅建築物には適用されない。
  • 内装仕上材に使用するホルムアルデヒドを発散する建材については、使用量に規制はなく、換気設備の設置で対応できれば自由に使用できる。
  • 平成15年以前に竣工した既存建築物では、シックハウス対策の改正規定の適用を受けないため、換気設備を設置する義務はない。
正答:24時間換気設備の換気回数は、換気量が居室の容積の毎時{{KANKI_KAISUU}}回以上となるよう設定しなければならない。

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正答はイです。

平成15年(2003年)の建築基準法改正で「シックハウス対策」の規定(建築基準法28条の2)が新設され、新築・増改築時に機械換気設備(24時間換気)の設置が義務付けられました。この換気設備は、居室の換気量が「毎時居室容積の{{KANKI_KAISUU}}回以上(換気回数0.5回/h)」となるよう設計することが求められます(施行令20条の8)。イが正しい記述です。

アは概ね正しい内容ですが「新築・増改築の際」という部分の正確性と施行令の規定との関係から、イの方がより正確です。ウは誤りで、住宅以外の建築物にも適用されます。エは誤りで、ホルムアルデヒド発散建材は使用量に規制があります。オは誤りで、既存建物でも用途変更・大規模修繕時等には適用される場合があります。

標準試験対策の基準レベル

シックハウス対策の規制体系(建築基準法28条の2):

| 規制 | 内容 |

|---|---|

| 機械換気設備の義務 | 居室の換気量:毎時容積の{{KANKI_KAISUU}}回以上(施行令20条の8) |

| 内装建材の規制 | ホルムアルデヒド放散等級による使用量制限(F☆☆☆☆等) |

| 適用対象 | 新築・増改築(住宅・非住宅含む) |

| 施行日 | 平成15年7月1日以降の確認申請 |

換気回数{{KANKI_KAISUU}}回/hの意味:

換気回数{{KANKI_KAISUU}}回/hは、居室の全空気が1時間に0.5回分(つまり2時間で全量)入れ替わる量の換気を行うことを意味します。例えば容積100㎥の居室なら、1時間に50㎥の換気量が必要です。

各選択肢:

  • ア(誤傾向): 施行時期・改正内容は概ね正しいが、「新築・増改築のみ」という記述が一方的(大規模修繕・用途変更も対象になる場合あり)。イの方が換気回数の数値に踏み込んで正確。
  • イ(正): 換気回数{{KANKI_KAISUU}}回/h以上という具体的数値を正確に示す。
  • ウ(誤): 事務所・学校等の非住宅建築物にも適用される。
  • エ(誤): ホルムアルデヒド発散建材はF☆〜F☆☆☆☆の等級別に使用量制限あり(F☆☆☆☆は無制限)。
  • オ(誤): 既存建物でも用途変更・大規模修繕時には適用される。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【シックハウス対策の立法経緯・内装建材の規制体系・換気設備の種類・賃貸管理との関係】

1. シックハウス問題の背景

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、住宅の高気密化と建材からの化学物質(ホルムアルデヒド・クロルピリホス等)の放散が重なり、入居者が頭痛・めまい・目鼻の刺激等を訴える「シックハウス症候群」が社会問題化しました。

建設省(現国土交通省)・厚生省(現厚生労働省)の研究を経て、平成15年(2003年)7月1日に建築基準法が改正されました。

2. 規制の2本柱

シックハウス対策規制は「化学物質の発散量を減らす(建材規制)」と「換気で希薄化する(換気規制)」の2本柱で構成されます:

(1) 内装建材の規制(F☆等級制度):

| 等級 | ホルムアルデヒド放散量 | 使用制限 |

|---|---|---|

| F☆ | 最も高い | 使用禁止(建築基準法で禁止) |

| F☆☆ | 高い | 使用面積制限(非常に厳しい) |

| F☆☆☆ | 中程度 | 使用面積制限 |

| F☆☆☆☆ | 最も低い | 制限なし(自由に使用可) |

実務では「F☆☆☆☆(エフフォースター)」の建材のみを使用することが最も安全です。

(2) 換気設備の義務(施行令20条の8):

  • 換気回数:毎時居室容積の{{KANKI_KAISUU}}回以上
  • 換気設備は「機械換気」が原則(自然換気の場合は別基準)
  • 24時間換気設備として常時運転を前提とした設計

3. 換気設備の種類(3種類)

| 種類 | 給気 | 排気 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 第1種換気 | 機械 | 機械 | 最も確実・コスト高 |

| 第2種換気 | 機械 | 自然 | 押出し型・室内が正圧 |

| 第3種換気 | 自然 | 機械 | 引出し型・室内が負圧 |

住宅では第3種換気(トイレ・浴室等で機械排気、給気口は自然給気)が最も多く採用されています。

4. 既存建築物と適用の範囲

平成15年7月1日以降に確認申請を行った建築物が対象です。それ以前に確認申請を行った建築物は原則として改正規定の適用を受けませんが:

  • 大規模な修繕・模様替え(主要構造部の1/2以上)を行う場合は適用あり
  • 用途変更(非居室→居室等)を行う場合は適用あり
  • 増築部分は新規確認申請として適用あり

5. 賃貸管理における注意点

  • リノベーション時に使用する内装建材は原則F☆☆☆☆以上を推奨
  • 換気設備のフィルター清掃・交換は入居者への説明と適切な誘導が必要
  • シックハウス症状を訴える入居者への対応:換気不足・建材の問題を調査し、必要に応じて専門家(環境アドバイザー等)に依頼
  • 築古物件でシックハウス規制前の建材が使われている場合は告知の問題がある

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 建築基準法28条の2(シックハウス対策)・施行令20条の8(換気回数{{KANKI_KAISUU}}回/h以上)確認済。F☆等級制度(内装建材規制)・第1〜3種換気の区別確認。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散・発散に対する衛生上の措置)・施行令20条の8 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 建築基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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