民法2民法(賃貸借契約の基本)

賃管士 民法 問2:民法(賃貸借契約の基本)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸人の義務に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 賃貸人は、賃借人に対して目的物を使用収益させる義務を負い、賃借期間中は賃借人がその目的物を使用収益できる状態を維持しなければならない。
  • 賃貸人は、賃借人が賃借物を使用収益するために必要な修繕を行う義務を負うが、賃借人の故意または過失によって生じた損傷については、その修繕義務を免れる。
  • 賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は相当の期間を定めて修繕を催告し、その期間内に修繕が行われないときは、自ら修繕することができる。
  • 賃貸人の修繕義務は特約によって免除することができず、賃借人に不利な特約は常に無効となる。正答
  • 賃貸人は、賃借人が賃借物の修繕を行った場合であっても、その費用が必要費に当たるときは、賃借人から費用の償還を請求された際には直ちに支払わなければならない。
正答:賃貸人の修繕義務は特約によって免除することができず、賃借人に不利な特約は常に無効となる。

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正答はエです。

エの「修繕義務は特約によって免除できない」という記述が誤りです。民法の賃貸借における修繕義務に関する規定は、任意規定(当事者間の合意で変更可能)であり、特約により賃貸人の修繕義務を修正・免除することは原則として可能です。ただし消費者契約の場合(消費者が借主の場合)は、一定の制限があります。

賃貸人の主な義務は「使用収益させる義務」と「修繕義務」の2つです。修繕義務を果たさない場合、賃借人は自ら修繕することや賃料減額を請求することができます(R2改正)。

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賃貸人の義務の体系(民法601条・606条・607条の2):

| 義務の種類 | 根拠条文 | 内容 | 特約での変更 |

|---|---|---|---|

| 使用収益させる義務 | 601条 | 賃借人が目的物を使用収益できる状態を維持する | 可(任意規定) |

| 修繕義務 | 606条1項 | 賃貸物の必要な修繕を行う義務 | 可(任意規定) |

| 修繕義務の例外 | 606条1項但書 | 賃借人の責めに帰すべき事由による損傷は義務なし | — |

| 賃借人の修繕権 | 607条の2 | R2改正で新設。一定条件下で賃借人が自ら修繕可 | — |

各選択肢の整理:

  • ア(正): 民法601条の使用収益させる義務は賃貸人の基本的義務。賃借期間中の維持義務を含む。
  • イ(正): 民法606条1項但書「賃借人の責めに帰すべき事由によって生じたものは除く」の記述通り。
  • ウ(正): 民法607条の2(R2改正新設)による賃借人の修繕権の規定通り。
  • エ(誤): 修繕義務は任意規定であり、特約による変更が可能。ただし消費者契約法が適用される場面では消費者に一方的に不利な特約は無効となる場合がある。「常に無効」という断定が誤り。
  • オ(正): 民法608条1項「賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる」に合致する。
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【R2民法改正で新設された賃借人の修繕権(607条の2)の実務的意義】

2020年(令和2年)4月施行の民法改正で607条の2が新設され、賃借人が一定の条件の下で賃貸物の修繕を自ら行えることが明文化されました。この規定の実務的な重要性は以下の点にあります。

賃借人が自ら修繕できる場合の2類型(607条の2):

第1類型(1号): 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

第2類型(2号): 急迫の事情があるとき(緊急修繕。通知・催告の余裕がない場合)

この規定が新設された背景には「賃貸人が修繕を放置するために賃借物が使用不能に近い状態になっても、賃借人は賃貸人に修繕を催告するしかなく、自ら修繕することができないのは不合理」という実務上の問題意識がありました。

修繕義務と賃料減額請求(611条)の連動:

賃貸物の一部が賃借人の責めに帰すことができない事由によって使用収益できなくなった場合、賃料はその割合に応じて当然に減額されます(民法611条1項・R2改正で「当然に」と明文化)。改正前は「減額を請求することができる」という規定で、請求が必要とも解釈されていましたが、改正後は自動的に減額されます。この改正は賃貸管理業務において非常に重要です。

特約による修繕義務の変更の実務(消費者契約法との関係):

賃貸借における修繕義務の規定(606条)は任意規定のため、特約による変更が原則可能です。実務でよく用いられる修繕特約の例:

  • 「小修繕(修繕費用が2万円以下のもの)は賃借人負担」とする特約
  • 「エアコンのフィルター清掃・電球交換は賃借人負担」とする特約

これらは小修繕の範囲・金額が合理的であれば有効とされてきています(判例)。

一方、消費者契約法(消費者が賃借人の場合)では、賃借人の権利を「一方的に」制限する条項は無効となる場合があります(消費者契約法10条)。特に「いかなる場合も賃貸人は修繕義務を負わない」というような包括的な修繕義務免除特約は、賃借人に一方的に不利であるとして無効と判断される可能性があります。

必要費と有益費の区別(608条):

賃借人が自ら費用を支出した場合の償還請求権についても整理が重要です:

| 費用の種類 | 定義 | 賃貸人への請求時期 |

|---|---|---|

| 必要費 | 目的物の現状維持に必要な費用(雨漏り修理・給水管修理等) | 直ちに(608条1項) |

| 有益費 | 目的物の改良・価値増加に要した費用(設備グレードアップ等) | 賃貸借終了時(608条2項・増加が現存する場合に選択請求) |

必要費は直ちに請求できるのに対し、有益費は終了時まで待つ必要があります。また有益費は賃貸人が「費用額」または「価値増加額」のいずれかを選択して償還できます(408条2項準用)。賃管士試験では「直ちに」「終了時」の違い、および「必要費か有益費か」の判断が頻出です。

根拠: 民法601条・606条・607条の2・608条・611条(e-Gov 法令検索)、令和2年4月施行民法改正。確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法601条・606条・607条の2・608条(e-Gov 法令検索) 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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