借地借家法5借地借家法(借家契約の基本)

賃管士 借地借家法 問5:借地借家法(借家契約の基本)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

借地借家法26条(建物賃貸借の更新等)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 普通借家契約の期間満了にあたって、賃貸人が更新を拒絶する場合は、期間満了の3ヶ月前までに通知すれば足りる。
  • 賃貸人が期間満了の12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間に「更新しない」旨を通知しなかった場合、期間満了後も賃借人が使用継続することで、従前と同一条件で更新したものとみなされる(法定更新)。
  • 法定更新が生じた場合、更新後の賃貸借の存続期間は従前と同一の期間となる。
  • 賃貸人が期間満了の1年前に更新拒絶の通知をした場合でも、その通知は借地借家法26条1項の「12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間」の通知期間内ではないため、効力は生じない。
  • 賃貸人から適法に更新拒絶の通知がされた場合でも、正当事由(借地借家法28条)がなければ、期間満了時に賃借人を退去させることはできない。正答
正答:賃貸人から適法に更新拒絶の通知がされた場合でも、正当事由(借地借家法28条)がなければ、期間満了時に賃借人を退去させることはできない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はオです。

普通借家の更新拒絶は、適法な通知(期間満了の12ヶ月前(開始)ヶ月前〜6ヶ月前(締切)ヶ月前)だけでは足りず、さらに「正当事由(借地借家法28条)」がなければ賃借人を退去させることができません。通知と正当事由の両方が必要です。

アは誤りで、通知期間は3ヶ月ではなく「12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間」です。

ウは誤りで、法定更新後は「期間の定めなし」の賃貸借となります(26条1項・2項)。

エは誤りで、1年前の通知は「12ヶ月前(開始)ヶ月前」に当たるため通知期間内(12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間に含まれる)です。

標準試験対策の基準レベル

26条の法定更新・更新拒絶の整理:

| 項目 | 内容 | 根拠 |

|---|---|---|

| 更新拒絶通知の期間 | 期間満了の12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間 | 26条1項 |

| 通知期間外の場合 | 法定更新(通知なしまたは期間外→更新) | 26条1項 |

| 法定更新後の期間 | 期間の定めなし(従前の期間でない) | 26条2項 |

| 更新拒絶の効力 | 通知だけでは不十分→正当事由(28条)も必要 | 26条1項・28条 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 「3ヶ月前」は誤り。正しくは「12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間」。
  • イ(正): 26条1項の通り(法定更新の要件)。通知がなく使用継続→法定更新。
  • ウ(誤): 法定更新後は「期間の定めなし」(従前と同一期間ではない)。
  • エ(誤): 12ヶ月前(開始)ヶ月前は「12ヶ月前(開始)ヶ月前から6ヶ月前(締切)ヶ月前の間」の「12ヶ月前(開始)ヶ月前」に当たるため、通知期間内として有効。
  • オ(正): 通知(適法な通知期間内)は更新拒絶の手続き的要件の一つに過ぎず、実体的要件として正当事由(28条)が別途必要。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【更新拒絶の「通知」と「正当事由」の二段階構造—実際の立退き交渉の流れ】

普通借家の更新拒絶は「通知」と「正当事由」という2段階の要件を満たす必要があります。実務上は以下の流れで進みます。

更新拒絶→立退き交渉→訴訟の標準的な流れ:

1. 更新拒絶通知(期間満了の12ヶ月前(開始)ヶ月前〜6ヶ月前(締切)ヶ月前): 内容証明郵便で「更新しない旨」を通知。

2. 正当事由の有無の検討: 以下の要素を総合判断(28条)

- 建物の使用目的(自己使用・自己の家族が居住したい等)

- 賃貸人・賃借人の建物利用の必要性(どちらが必要か)

- 建物の現況(老朽化・建替えの必要性等)

- 明け渡し請求の経緯(賃借人の法令違反があるか等)

- 財産上の給付(立退料の提供)

3. 任意交渉(立退き交渉): 正当事由が認められる場合でも、立退料の提供によって交渉を円滑に進めることが一般的。

4. 訴訟(明渡請求): 交渉が決裂した場合。正当事由ありの判断で明渡し判決→強制執行の流れ。

立退料(財産上の給付)の意味(28条の解釈):

28条は「財産上の給付(立退料等)をする旨の申出がある場合には、その申出を考慮することができる」と規定しています。

立退料の位置づけ:

  • 正当事由が弱い場合→立退料の提供で正当事由の補完が可能
  • 正当事由がゼロの場合→立退料だけでは正当事由は認められない
  • 正当事由が十分な場合→立退料なしでも明渡し可能(ただし交渉の円滑化のために提供することが多い)

立退料の金額は「賃借人の移転費用・新住居確保のための費用・賃借人が受ける不利益の程度」等を考慮して判断されます(一般的には数ヶ月〜数年分の賃料相当額)。

管理会社の実務対応(更新拒絶・立退き案件の対応):

1. オーナーからの相談: 「〇月に契約が切れるが、この賃借人に出ていってほしい」

2. 正当事由の確認: 「なぜ退去してもらいたいのか」を確認(自己使用・建替え・法令違反等)

3. 弁護士への相談の勧め: 正当事由の有無・立退料の水準は法律判断→弁護士連携を推奨

4. 通知の準備: 12ヶ月前(開始)ヶ月前〜6ヶ月前(締切)ヶ月前の間に内容証明郵便で通知

5. 交渉サポート: 立退き料・退去日の交渉を管理会社がサポート(直接的な法律交渉は弁護士)

管理会社が「立退き交渉を単独で進める」のは、法律判断・交渉内容によっては非弁行為(弁護士法違反)になるリスクがあるため、弁護士との連携が原則です。

根拠: 借地借家法26条・28条(e-Gov 法令検索)。

一次数値: KOUSHIN_TSUUCHI_FROM_MONTH=12, KOUSHIN_TSUUCHI_TO_MONTH=6(借地借家法26条1項)出典: e-Gov、確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 借地借家法26条・28条(e-Gov 法令検索) 一次数値: KOUSHIN_TSUUCHI_FROM_MONTH=12, KOUSHIN_TSUUCHI_TO_MONTH=6(借地借家法26条1項)出典: e-Gov、確認日2026-06-10 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

法定更新(借地借家法26条1項頻出度A

借地借家法の他の問題

1
借地借家法(借家契約の基本)
2
借地借家法(借家契約の基本)
3
借地借家法(借家契約の基本)
4
借地借家法(借家契約の基本)
6
借地借家法(借家契約の基本)
7
借地借家法(借家契約の基本)
借地借家法の一覧

科目別に解いて、賃管士に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。