借地借家法7借地借家法(借家契約の基本)

賃管士 借地借家法 問7:借地借家法(借家契約の基本)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

Aが所有する建物をBに賃貸している。Aは長年住んでいた自分の家を売却し、この建物に自分が入居したいと考えている。Bは約15年間居住しており高齢であるが、近隣に転居先がある。AはBに「退去後3ヶ月分の引越し費用として100万円を支払う」と申し出た。この状況において、Aの更新拒絶の正当事由(借地借家法28条)の判断に関する次の記述のうち、**最も適切なもの**はどれか。

  • aAが自己使用の必要性を有し、立退料も提示しているため、当然に正当事由が認められる。
  • bBが15年間居住している事実があるため、Aの正当事由は一切認められない。
  • c自己使用の必要性(家の売却・代替住居なし)はAの正当事由の核心要素だが、Bの居住15年・高齢等の事情も考慮され、立退料(100万円)の提示を合わせた総合判断が必要となる。正答
  • dAが転居先を確保できない状態では、自己使用の「必要性」は認められない。
  • e立退料は金銭による支払いのみが認められるものであり、現物給付(物品・新住居の用意等)では正当事由の補完にならない。
正答:c自己使用の必要性(家の売却・代替住居なし)はAの正当事由の核心要素だが、Bの居住15年・高齢等の事情も考慮され、立退料(100万円)の提示を合わせた総合判断が必要となる。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はcです。

正当事由の判断は「総合判断」です。Aに自己使用の必要性があること、立退料が提示されていることは正当事由を認める方向の要素ですが、Bの15年居住・高齢という事情(移転の困難性)は正当事由を弱める方向の要素です。

「自己使用の必要性があるから当然に認められる」(a)ではなく、「Bの事情があるから一切認められない」(b)でもなく、両方を総合的に衡量した上で判断されます。

100万円の立退料が十分かどうかも問題です(引越し費用程度では「立退料の補完機能」として十分でない可能性があります)。

標準試験対策の基準レベル

本問の正当事由の総合評価(4要素に当てはめ):

| 要素 | 本問での状況 | 正当事由への影響 |

|---|---|---|

| 賃貸人の必要性 | 自分の家を売却・代替住居なし→この建物で生活する必要 | 正当事由を強める |

| 賃借人の必要性 | 15年居住・高齢・近隣に転居先あり | 長期居住・高齢は強める方向だが、転居先あり→やや弱める |

| 建物の状況 | 本問では言及なし | 不明(中立) |

| 財産上の給付 | 100万円(引越し費用3ヶ月分)を提示 | 補完機能あり(ただし金額が十分かは別問題) |

各選択肢の整理:

  • a(誤): 自己使用の必要性があっても「当然に」認められるわけではない(Bの事情も考慮が必要)。
  • b(誤): 15年居住・高齢は正当事由を弱める要素だが「一切認められない」という絶対的な基準はない。
  • c(正): 総合判断が必要という正確な記述。
  • d(誤): 自己使用の必要性の判断は「転居先の有無」ではなく「この建物を使う必要があるかどうか」が核心。Aが転居先を確保できない→この建物しか住む場所がない→より必要性が高いともいえる。
  • e(誤): 28条の「財産上の給付」には金銭のみならず物品の提供・新住居の提供等の現物給付も含むとされている(判例・通説)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【正当事由の総合判断の実務—賃貸人の「必要性」の証明と賃借人の「対抗」策】

実際の更新拒絶に関する訴訟では、賃貸人と賃借人がそれぞれの「必要性」を主張し、裁判所が28条の要素を総合判断します。

賃貸人側が「正当事由あり」を主張するための証拠・根拠:

1. 自己使用の必要性

- 自分の住居をなくした経緯(売却契約書・解約通知等)

- 家族の増加・介護の必要性等の具体的な事情

- 代替住居の確保が困難であることの証明

2. 建物の老朽化

- 建築士の診断書(耐震性不足・法定耐用年数超過等)

- 建替え計画書・工事見積書

- 建築基準法上の違反状態(既存不適格等)

3. 立退料の提示

- 金額の計算根拠(Bの移転費用・敷金礼金・引越し費用等)

- 誠実な交渉の証拠(申入れの書面・交渉記録)

賃借人側が「正当事由なし」を対抗するための主張:

1. 長期間の居住実績(15年等)→強い居住権の主張

2. 高齢・障害・子供の転校等の移転困難事情の主張

3. 立退料の不十分さの主張(「引越し費用のみでは到底足りない」)

4. 賃貸人の「必要性」の疑義(本当に自己使用するのか・転売目的でないか)

立退き交渉での現実的な解決策(双方の利益調整):

多くの場合、裁判まで至らず任意の立退き交渉で解決します。

交渉成立の条件:

  • 立退料の水準が賃借人にとって「移転によって被る不利益」を十分に補償する金額
  • 退去期限(猶予期間)が十分にある(引越し先探しの時間が確保される)
  • 賃貸人が誠実な交渉態度を示している(一方的な押し付けでない)

本問の100万円(引越し費用3ヶ月分)が「十分か」の判断:

  • 15年居住・高齢のBにとって、新住居の敷金礼金(数十万円)・引越し費用・新規家賃との差額補償等を考慮すると、100万円は「補完機能として十分」とは言えない可能性がある
  • 実際の交渉では「引越し費用の全額+敷金相当額(1〜2ヶ月分)+一定の慰謝料」という水準が交渉の出発点になることが多い

管理会社として立退き案件に関わる場合は「法律的な交渉は弁護士に委ねる」という原則の下、オーナーへの状況説明・弁護士への連携紹介が最重要の実務対応です。

根拠: 借地借家法28条(e-Gov 法令検索)、更新拒絶の正当事由に関する判例(最判昭和年代〜)。確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 借地借家法28条(e-Gov 法令検索)、更新拒絶の正当事由に関する判例 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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