管業 管理委託契約・実務 問3:標準管理委託契約書
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法施行規則および標準管理委託契約書に定める「基幹事務」の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア基幹事務には、管理費等の収納・出納のほか、マンションの警備業務および清掃業務が含まれる。
- イ基幹事務には、管理費等の収納・出納、会計帳簿等の管理、マンションの維持修繕の企画立案が含まれる。正答
- ウ基幹事務には、管理費等の収納のみが含まれ、出納や会計帳簿の管理は含まれない。
- エ基幹事務には、管理員の採用・教育・管理に関する業務が含まれる。
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基幹事務とは、マンション管理の「核心」にあたる業務です。標準管理委託契約書では、①管理費等の収納、②管理費等の出納、③会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿等の書類の管理、④マンションの維持修繕の企画立案の4つが基幹事務とされています。警備や清掃は「管理員業務」や「建物・設備管理業務」に分類され、基幹事務ではありません。管理員の採用・教育も基幹事務には含まれません。正答はイです。
マンション管理適正化法施行規則87条4号および標準管理委託契約書の定義によれば、基幹事務とは次の業務をいいます。①管理費及び修繕積立金等の徴収・保管・運用・支払い等の収納、②前号の収納に係る出納(支払い・振込み等)、③管理組合の会計の収支予算・決算書類等の作成等の会計帳簿管理、④マンション(敷地・共用部分等)の維持修繕に関する企画立案。これら4業務を他の管理業者に一括して再委託することは適正化法74条で禁止されています。アの警備・清掃は建物・設備管理業務または管理員業務に分類される点で誤り、ウは収納のみとする点で誤り、エの管理員採用・教育は基幹事務外の事項です。正答はイです。
基幹事務の定義はマンション管理適正化法施行規則87条4号に根拠を持ち、標準管理委託契約書(別表第1・事務管理業務)において「収納・出納・会計帳簿管理・維持修繕企画立案」の4区分として具体化されています。試験では各区分の外延が問われることが多く、特に注意すべき点は以下のとおりです。第一に「収納」と「出納」は別概念であり、収納は管理費等を組合員から徴収・管理口座に入金する行為、出納は収納口座・保管口座間の資金移動や支払処理を指します。第二に「維持修繕の企画立案」には、長期修繕計画の見直し提案、修繕工事業者の選定補助、工事実施の調整等が含まれますが、工事の「施工」そのものは別途建物・設備管理業務に位置づけられます。第三に基幹事務の一括再委託禁止(適正化法74条)は、業者の監督義務確保と組合財産保護が目的であり、個別・部分的な再委託は許容されます。また、2018年改訂版では「組合員名簿の管理」が基幹事務の会計帳簿等管理に含まれることが明確化され、個人情報保護法との関係で適切な取扱いが求められます。上位資格(マンション管理士)試験でも同論点が出るため、施行規則の条文番号まで含めて完全に習得しておくことが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。