管業 管理委託契約・実務 問6:標準管理委託契約書
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法72条および標準管理委託契約書に基づき、管理委託契約書に記載しなければならない事項として誤っているものはどれか。
- ア管理事務の内容および実施方法
- イ管理事務に要する費用の額および支払の時期・方法
- ウ管理業者の代表取締役の個人情報(生年月日・住所)正答
- エ契約の解除に関する事項
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管理委託契約書には、マンション管理適正化法が定める法定記載事項を盛り込む必要があります。主な記載事項は、①管理事務の内容・方法、②費用の額・支払方法、③契約期間、④解除に関する事項などです。管理業者の代表取締役個人(自然人)の生年月日・住所を記載しなければならない規定はなく、ウが誤りです。アとイは法定記載事項に含まれ、エも解除条項は必須記載事項です。正答はウです。
マンション管理適正化法72条1項は、管理委託契約を締結するときに交付する管理委託契約書(書面)の記載事項を定めており、①管理事務の内容・実施方法(再委託に関する事項を含む)、②管理事務に要する費用・支払時期・支払方法、③契約期間に関する事項、④契約の更新に関する事項、⑤契約の解除に関する事項などが含まれます。代表取締役個人の生年月日・住所は記載事項として規定されておらず、法人として業者名・所在地・登録番号等が記載される形をとります。アは①、イは②、エは⑤にそれぞれ対応する適切な記述です。ウは根拠規定のない記載事項であり、誤りです。正答はウです。
マンション管理適正化法72条が定める法定記載事項は、同法施行規則87条(管理委託契約書の記載事項)に詳細が規定されています。施行規則87条が列挙する主要項目は、①管理事務の対象となるマンションの部分(対象物件の特定)、②管理事務の内容・実施方法(一括再委託禁止の場合はその旨)、③管理業務主任者の氏名(重要事項説明を行った主任者とは別に契約書締結時点での担当主任者の記名押印が必要)、④管理費等の収納に係る口座情報(収納口座・保管口座の区別を含む)、⑤費用の額・支払時期・方法、⑥緊急時の措置に関する事項、⑦契約期間・更新・解除に関する事項、⑧法定帳簿の作成・保管に関する事項(適正化法75条)などです。この法定記載事項の充足は管理業務主任者が記名押印する責務(同法73条)を通じて担保されており、主任者が内容を確認してから押印することで、管理組合の保護を図る仕組みになっています。代表取締役個人の個人情報(生年月日・住所)は、管理業者としての法人情報(商号・所在地・登録番号)とは別の個人情報であり、記載義務が存在しない点は個人情報保護の観点からも当然です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。