管業 管理委託契約・実務 問7:標準管理委託契約書
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理委託契約書への管理業務主任者の関与に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定として最も適切なものはどれか。
- ア管理委託契約書には、管理業者の代表者(代表取締役等)が記名押印すれば足り、管理業務主任者の記名押印は不要である。
- イ管理業務主任者は、管理委託契約書に記名押印しなければならず、この場合において主任者証を提示する必要がある。
- ウ管理委託契約書への記名押印は、当該契約に係る管理業務を直接担当する管理業務主任者でなければならない。
- エ管理業務主任者が管理委託契約書に記名押印する義務があり、この義務を怠った場合は罰則の対象となる。正答
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マンション管理適正化法73条は、管理委託契約書を交付する際に管理業務主任者が記名押印しなければならないと定めています。主任者証の提示は重要事項説明時の義務(同法72条2項)であり、契約書への記名押印時に主任者証の提示は不要です。また、記名押印義務違反には罰則規定があります。アは「代表者のみでよい」とする点で誤り、イは「主任者証提示が必要」とする点で誤り、ウの「直接担当者に限定」は法文上の根拠がありません。正答はエです。
マンション管理適正化法73条1項は「管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは(中略)遅滞なく、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない」と規定しています。この義務に違反した場合は同法111条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。アの「代表者のみで足りる」は不正解で、法は管理業務主任者の関与を義務づけています。イの主任者証提示は重要事項説明(72条2項)の際の義務であり、73条の契約書記名押印には主任者証提示の明文規定はありません。ウは「直接担当する主任者に限定」する規定は存在せず、事務所に所属する管理業務主任者が記名押印すれば足ります。正答はエです。
マンション管理適正化法73条が管理業務主任者に契約書記名押印を義務づける趣旨は、資格保有者に書面内容の確認責任を負わせることで、管理組合に対して専門的見地からの適正な契約内容を担保することにあります。宅建業法の設計(37条書面への宅地建物取引士の記名押印)と同様の制度趣旨です。記名押印の対象となる管理業務主任者は、当該管理組合の契約を担当する者(いわゆる担当主任者)でなくても、同一事務所に所属する有効な主任者証を保有する主任者であれば適法とされる場合が実務上はあります。ただし、重要事項説明(72条)においては「説明を行った管理業務主任者」が主任者証を提示して説明する義務があり、この説明担当者と契約書記名押印者が同一人物である必要はありません。違反への罰則(111条:30万円以下の罰金)は個人(主任者本人)ではなく管理業者(法人含む)に課される点も整理が必要です。法人の場合は両罰規定(116条)により法人にも罰金が科されます。また、電子契約(電子署名法)対応として、押印に代えて電子署名が活用される場面が増えており、デジタル行政改革との関係で今後の改正動向も注目されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。