問題
マンション管理組合が、修繕工事業者に対し工事代金50万円を普通預金口座から支払った。この取引の仕訳として、次のうち最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
修繕工事代金を普通預金から支払った場合、「修繕費(費用)が発生した=借方に記入」「普通預金(資産)が減少した=貸方に記入」となります。選択肢アは「現金」としていますが、実際に使ったのは「普通預金」なので誤りです。選択肢イが「修繕費(借方)/普通預金(貸方)」で正確です。選択肢ウは借方と貸方が逆になっており誤りです。選択肢エは未払金を使っていますが、すでに支払済みなので未払金計上は不要です。正答はイです。
この取引の本質は「費用の発生(修繕費)と資産の減少(普通預金)」です。費用が発生したときは借方に計上するルールにより、修繕費500,000円は借方となります。普通預金は資産勘定であり、支払いによって資産が減少したため貸方に計上します。選択肢アは支払手段を「現金」としていますが、設問では「普通預金から支払」と明示されており、現金と普通預金は別勘定のため不正解です。選択肢ウは借方・貸方が逆です。選択肢エの「未払金」は、代金をまだ支払っていない場合に使う負債勘定であり、本問では既に支払っているため不適切です。選択肢イが唯一正しい仕訳です。
管理組合会計における修繕費の計上は、工事の性質(資本的支出か収益的支出か)によって勘定科目と処理が異なる点に注意が必要です。今回の設問は代金即時支払の場合ですが、実務では工事完了後に請求書が届き後払いとなるケースが多く、その場合はまず「修繕費(借方)/未払金(貸方)」で費用計上し、後日支払時に「未払金(借方)/普通預金(貸方)」と処理します。発生主義では、この二段階の仕訳で「工事が完了した期の費用」として計上します。また標準管理規約(令和7年10月17日改正版)28条4項は「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない」と定めており、経常的な補修費は管理費(27条六号)から、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕などの特別の管理に要する経費は修繕積立金(28条1項各号)から支出します。どちらの会計の支出かを取り違えないことが、修繕費の仕訳で最も注意すべき点です。さらに工事代金の一部を着手時に前払いした場合は、完了までは「前払金(資産)」として計上し、完了時に修繕費へ振り替えます。仕訳の貸借金額が必ず一致(本問では両側ともに500,000円)することは複式簿記の根本原則であり、この検算を怠ると試算表が合わなくなります。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

