管業 建築・設備 問4:建築構造
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法の耐震基準の改正に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア新耐震基準は1981年(昭和56年)1月1日に施行されており、それ以前に建築確認を受けた建物はすべて旧耐震基準による建物である。
- イ新耐震基準は「震度6強〜7程度の大地震でも建物が倒壊・崩壊しない」ことを目標としており、「中程度の地震(震度5強程度)では損傷しない」ことも求めている。正答
- ウ旧耐震基準による建物は、現行の建築基準法に適合しないため、居住・賃貸・管理のいずれの目的にも使用することができない。
- エ新耐震基準への適合を確認する耐震診断は、分譲マンションでは管理組合ではなく各区分所有者が個別に依頼して実施しなければならない。
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「新耐震基準」は1981年(昭和56年)6月1日に施行されました。6月1日より前に建築確認申請を受けた建物は旧耐震基準、以後は新耐震基準によります。新耐震基準は2段階の目標があり、「小〜中程度の地震(震度5強程度)では損傷しない」「大地震(震度6強〜7程度)でも倒壊・崩壊しない」という性能を求めています。アは「1月1日」が誤りで正しくは「6月1日」です。イの内容が正確です。ウは「使用不可」という記述が誤りで、既存不適格建物は原則として継続使用できます。
新耐震基準の施行日は1981年(昭和56年)6月1日です(アの「1月1日」は誤り)。建築確認申請日が基準となるため、同年6月1日以降に申請された建物が新耐震基準、それ以前のものが旧耐震基準となります。新耐震基準の目標は二段階設定です。第一段階:中地震(震度5強程度・再現期間50年)でほとんど損傷しない。第二段階:大地震(震度6強〜7程度・再現期間500年程度)で倒壊・崩壊しない(人命保護)。この内容がイで正しく記述されています。ウの「既存不適格建物は使用不可」は誤りで、改正前の基準で適法に建てられた建物は「既存不適格」として継続使用を認めています(大規模増改築時は現行基準への適合が必要)。エの「区分所有者個別」は誤りで、耐震診断は共用部分(構造躯体)を対象とするため管理組合が実施します。
1981年の建築基準法改正(新耐震基準)は、1978年宮城県沖地震を受けた抜本的な耐震設計法の転換です。旧耐震基準は水平力を静的に考慮する「許容応力度設計」のみでしたが、新耐震基準は「一次設計(中地震・許容応力度)+二次設計(大地震・保有水平耐力)」の二段階設計を導入しました。マンション管理の文脈では、1981年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震建物の耐震改修が重要課題です。耐震改修促進法(2013年改正)により、大規模な旧耐震マンション(階数3以上かつ床面積1,000m²以上)は耐震診断の実施と結果の公表が義務付けられました(管理組合への報告義務)。耐震改修の費用は大規模修繕費とは別に長期修繕計画に組み込む必要があり、国土交通省・地方自治体の補助制度(耐震診断補助・改修補助)の活用が不可欠です。また2000年改正(品確法施行・木造)や2001年改正(限界耐力計算の導入)など耐震関連の法改正は複数回行われており、「旧耐震=1981年6月1日前」という基準日を正確に覚えることが管業試験合格の絶対条件です。なお耐震等級(住宅性能表示制度)は1〜3の3段階で、等級2は新耐震基準の1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能を表します。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。