問題
マンション管理適正化法に規定する各種数値に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
キーボード:1〜4で選択
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
適正化法の主要な数値を一気に整理します。(1)登録有効期間:5年(第44条第2項)。(2)更新申請期間:満了の日の90日前から30日前まで(施行規則第50条)。(3)専任主任者の設置:事務所ごとに管理組合30につき1名以上・端数切上げ(第56条第1項・施行規則第61条)。(4)主任者証有効期間:5年(第60条第3項)。これらがすべて正確に揃っているのはアだけです。イは登録・主任者証ともに「3年」、ウは「60日前」「50管理組合」が誤り、エは主任者証「3年」が誤りです。正答はアです。
適正化法の主要数値4点をセットで確認します。(1)登録有効期間:「マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする」(第44条第2項)。(2)更新申請期間:登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出(施行規則第50条)。(3)専任の管理業務主任者の設置基準:事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上の成年者である専任の管理業務主任者(第56条第1項・施行規則第61条)。(4)管理業務主任者証の有効期間:「五年とする」(第60条第3項)。アはこれら4点すべてを正確に記述しており正答です。イは(1)と(4)を「3年」、(2)を「60日前から」、(3)を「20」としている点で誤りです。ウは(2)を「60日前から」、(3)を「50」としている点で誤りです。エは(4)を「3年」としている点で誤りです。これらの数値は管業試験の最頻出項目であり、「5・90〜30・30・5」(登録5年・申請90日前〜30日前・30組合に1名・主任者証5年)として記憶しましょう。
適正化法の主要数値を他の法律と比較して整理します。【登録・免許有効期間】管理業者(適正化法第44条第2項):5年。宅建業者:5年。【更新申請期間】管理業者(施行規則第50条):満了の日の90日前から30日前まで。【専門家の設置義務】管理業務主任者(第56条第1項・施行規則第61条):事務所ごとに管理組合30につき1名以上(端数切上げ)。宅建士(宅建業法第31条の3):事務所ごとに業務に従事する者の数に応じた人数。比率の基準(管理組合数か従業者数か)が異なる点は混同しやすい比較点です。不足した場合は、どちらも2週間以内に必要な措置をとらなければなりません(適正化法第56条第3項・宅建業法第31条の3第3項)。【資格証の有効期間】管理業務主任者証(第60条第3項):5年。宅建士証(宅建業法第22条の2第3項):5年。【届出期限】管理業者の登録事項の変更(第48条第1項)、廃業等(第50条第1項):いずれも30日以内。【欠格・再登録の期間】登録を取り消された者、拘禁刑やこの法律による罰金刑の執行を終わる等した者は、いずれも2年を経過しなければ登録を受けられません(第47条第2号・第5号・第6号)。試験本番では数値の混同問題(2年・5年、90日・30日等)が高頻度で出題されるため、この体系で最終確認しましょう。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律e-Govで原文を読む
- 宅地建物取引業法第31条の3・第22条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

