管理実務1管理実務

マン管 管理実務 問1:管理実務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの大規模修繕工事を実施するにあたり、管理組合が行う計画策定プロセスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 大規模修繕工事の実施を総会で決議する際は、集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要であり、この要件は規約によっても緩和できない。
  • 修繕委員会は区分所有法に規定された必置機関ではないため、管理組合は設置しなくとも大規模修繕工事を進めることができるが、専門組織として設置することが実務上推奨される。正答
  • 大規模修繕工事の設計書作成は、一級建築士事務所登録を受けた設計事務所のみが請け負うことができ、管理会社が直接作成することは建築士法上禁止されている。
  • 管理組合が大規模修繕工事を発注する場合、建設業法上の建設工事請負契約は必ず書面で締結しなければならないが、工事金額が500万円未満の小規模修繕は口頭契約も有効である。
正答:修繕委員会は区分所有法に規定された必置機関ではないため、管理組合は設置しなくとも大規模修繕工事を進めることができるが、専門組織として設置することが実務上推奨される。

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大規模修繕工事を進めるとき、管理組合が「修繕委員会」を作ることがあります。これは法律で「必ず作れ」と決まっているものではなく、理事会の負担を軽くして専門的に議論するために実務上推奨される任意の組織です。よってイが正答です。アの総会決議について、大規模修繕工事は「建替え」ではなく通常の管理行為ないし変更行為として扱われるため、4分の3要件は不要なケースが多く、誤りです。

標準試験対策の基準レベル

修繕委員会は区分所有法・マンション管理適正化法のいずれにも規定されていない任意機関であり、標準管理規約(第55条コメント等)で設置を推奨しています。その性格は「理事会の諮問機関」として調査・比較検討・業者折衝等を行い、最終決定は理事会・総会が行うという二層構造です。よってイが正答です。アの4分の3決議(区分所有法17条1項)は「共用部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更」に必要なもので、大規模修繕工事は形状・効用の著しい変更にあたらない「通常の変更・保存行為」として普通決議(過半数)で足りる場合が多く誤り。ウは設計書作成が一級建築士事務所に限定されるのは特定の規模・用途の建築物の設計に関する話であり、大規模修繕の設計監理は設計事務所が行うのが一般的ですが、「管理会社が直接作成することが禁止」とまでは言えず誤り。エは建設業法19条により請負契約は書面締結が原則ですが、「500万円未満なら口頭可」という規定はなく誤りです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

大規模修繕の計画策定プロセスは、マン管試験において手続的適法性(決議要件・委任関係)と実務上の組織設計の両面から問われます。修繕委員会の法的根拠は区分所有法でなく標準管理規約第55条に求められ、「理事会の下に置く専門委員会」として位置付けられます(同コメント参照)。委員会の設置・委員選任は理事会決議で足り、総会決議は不要です。ただし委員会が決定した事項はあくまで「理事会への提案」であり、工事の実施決定は総会普通決議(区分所有法18条1項・標準管理規約47条)が必要です。決議要件について、大規模修繕工事は「共用部分の変更」(区分所有法17条)に当たりますが、「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は普通決議で足ります。外壁補修・屋上防水・給排水管更生は「著しい変更」にあたらず普通決議で実施できるのが判例・実務の立場です(東京高判等)。一方、用途変更を伴うような改造や増築を伴う場合は4分の3特別決議が必要となる場合があります。建設業法19条は請負契約の書面交付を義務付け、契約金額にかかわらず書面が必要です(建設業法19条1項)。電子契約も認められます(同条3項)。なお2022年建設業法改正により電子書面の相互承諾が容易化されています。設計事務所の関与については、延べ面積300㎡超の建築物の大規模修繕は一級建築士の設計・工事監理が義務付けられ(建築士法3条1項3号)、事務所登録も必要です。このように複数法令が交差する点がマン管試験の難所であり、各要件の適用場面を正確に区別することが求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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