問題
大規模修繕工事における施工業者の選定プロセスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
大規模修繕の業者選定では、管理会社から施工業者を紹介してもらうことがよくあります。しかし管理会社と施工業者の間に利害関係がある場合もあるため、選び方を透明にすることが大切です。複数の業者から見積もりを取れば比べることができ、区分所有者への説明もしやすくなります。ウが正答です。
業者選定の透明性はマン管実務の重要論点です。管理委託契約を結んでいる管理会社が施工業者を紹介する場合、両者の間に利害関係があると、管理組合の利益と紹介者の利益がぶつかるおそれがあります。複数の業者から見積を取り、選定の理由を区分所有者に説明できるようにしておくことが重要で、透明性確保の重要性を述べるウが正答です。アは、1社だけを指名する方法は業者同士の競争が働かず、競争入札の趣旨に合わないため適切でありません。イは、最低価格だけを最優先し品質評価を禁ずるというガイドラインは確認できず、価格と施工実績・保証内容などを総合的に比べることが一般的です。エは、請負契約の内容は当事者の合意で定まるもので、発注者が一方的に内容を変えられる規定はありません(民法641条は、仕事の完成前に注文者が損害を賠償して契約を解除できることを定めるにとどまります)。よってエも誤りです。
施工業者の選定は工事費と品質に直結するため、手続の透明性を確保することが管理組合運営の要になります。標準管理規約(令和7年10月改正)55条関係コメント③は、大規模修繕工事の計画の立案や業者の選定等を実施する修繕委員会の設置を想定し、委員が工事請負契約等の多額の発注に直接関与することから、部外者のなりすましを防ぐため本人確認を行うことが有効としています。また、同規約37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときや、管理組合と役員との利益が相反する取引をしようとするときは、理事会で重要な事実を開示して承認を受けなければならないと定めています。管理会社については、マンション管理適正化法81条が、業務に関し管理組合等に損害を与えたときや業務の公正を害する行為をしたとき等に、国土交通大臣が必要な指示をすることができると定めています。実務上は、見積の条件(仕様・数量・保証期間等)をそろえて複数社から取得し、比較表と選定理由を総会資料で示す方法がとられます。工事内容の変更は請負契約の変更として当事者の合意によって行い、増減額は変更契約書で確定させます。注文者は仕事の完成前であれば損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)が、これは一方的な内容変更の権限を認めるものではありません。変更の合意を書面にしないまま工事を進めると、完成後に追加費用の請求をめぐって争いになりやすいため注意が必要です。
- 民法第641条e-Govで原文を読む
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

