問題
マンション標準管理規約(単棟型)における副理事長及び会計担当理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
標準管理規約は役員の任期を「○年」とし、具体的な年数は各マンションが決めます(36条1項)。コメントでは1~2年で設定するとしています。再任は妨げられず、補欠の役員の任期は前任者の残りの期間です(36条2項)。これが正答ウです。アの理事会の議長は理事長が務めます。イの会計業務は会計担当理事が行い、監事は監査役で「最終責任」を負う規定はありません。エの「原則2年」という定めもありません。
標準管理規約36条1項は「役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。」、同条2項は「補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と定めています。任期の年数は空欄で、コメント(第36条関係①)は「組合の実情に応じて1~2年で設定する」としています。よってウが正答です。アについて、理事会の議長は理事長が務め(51条3項)、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、欠けたときはその職務を行います(39条)。議長を務める義務はありません。イについて、会計担当理事は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行い(40条3項)、監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査してその結果を総会に報告する役割です(41条1項)。「最終的な責任は監事が負う」という規定はありません。エについて、標準管理規約に「原則2年」という定めはなく、任期は各マンションが規約で決めます。
役員の任期は、業務の継続性と負担の分散の両面から各マンションが設計します。標準管理規約36条1項は任期を「○年」とし、コメント第36条関係①は1~2年で設定して就任日と任期の期限を明確にすること、②は業務の継続性を重視して半数改選とする場合は任期を2年とすることを示しています。任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行い(36条3項)、役員が組合員でなくなった場合にはその地位を失います(36条4項)。役員が任期途中で欠けた場合に備え、補欠の選任方法をあらかじめ規約で定めておくことが望ましく、組合員である役員が転出・死亡等で欠けた場合に理事会の決議で補欠を選任できると規約に定めることもできます(コメント第36条関係④)。役割分担では、理事会は理事で構成され(51条1項)、議長は理事長です(51条3項)。会計担当理事が会計業務を担い(40条3項)、監事は業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告します(41条1項)。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならず(41条4項)、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければなりません(40条2項)。執行と監査を分けたうえで、必要な情報が監事に届く仕組みになっています。以上から、正答はウです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

