問題
マンション標準管理規約(単棟型)における監事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
監事は管理組合のチェック役です。業務の執行や財産の状況に不正があると認めるときは、自ら臨時総会を招集できます(標準管理規約41条3項)。これが正答ウです。アは誤りで、監事は理事会に出席し、必要があれば意見を述べなければなりません(41条4項)。イの「区分所有者全員への直接通知」という義務はなく、不正等は理事会に報告します(41条5項)。エの理事会は理事で構成され、監事は議決に加わりません(51条1項)。
標準管理規約41条3項は「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」と定めています。よってウが正答です。アについて、41条4項は「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と定めており、出席と意見陳述は監事の義務です。イについて、監事は、理事が不正の行為をし、若しくはそのおそれがあると認めるとき、又は法令・規約・使用細則等・総会や理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を「理事会」に報告しなければなりません(41条5項)。区分所有者全員への直接通知という規定はありません。エについて、理事会は理事をもって構成され(51条1項)、監事は理事会の構成員ではないため、議決に加わることはできません。
標準管理規約41条は、監事の職務を段階的に定めています。第1項は業務の執行及び財産の状況の監査と総会への結果報告で、コメント第41条関係①は、理事が総会に提出しようとする議案を調査し、法令・規約違反や著しく不当な事項があれば総会に報告することも含まれるとしています。第2項は、いつでも理事や職員に業務の報告を求め、業務及び財産の状況を調査できる権限です。第3項は、不正があると認めるときの臨時総会の招集権で、監事が自ら招集できます。第4項は理事会への出席と意見陳述の義務で、コメント②は従来の「できる規定」を監査機能の強化のため義務に改めたこと、ただし監事が出席しなかったことは理事会の決議等の有効性に影響しないことを述べています。第5項は理事の不正行為等を理事会に報告する義務、第6項はそのために理事長に理事会の招集を請求する権限、第7項は請求から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときに監事が自ら理事会を招集できることを定めます。理事の側にも、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告する義務があります(40条2項)。なお、管理組合法人では監事は必置で、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないとされています(区分所有法50条1項・2項)。理事会は理事で構成される機関であり(51条1項)、監事は議決には加わらず、出席して意見を述べる立場です。以上から、正答はウです。
- 建物の区分所有等に関する法律第50条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

