問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事の選任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
外部の専門家を役員にする場合、標準管理規約は「国家資格保有者に限る」とは定めていません。コメントはマンション管理士のほか弁護士・建築士などを例に挙げ、マンションの課題に応じて適切な専門家を選ぶことが重要としています。これが最も不適切なイです。アの組合員要件と外部専門家型の選択肢、ウの法人関係者の選任の考え方、エの理事の員数の目安は、いずれも規約・コメントのとおりです。
標準管理規約35条2項は「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する」とし、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の規定例として組合員要件を外した35条2項と、選任方法を細則で定める4項を示しています。コメント第35条関係②は、この場合の専門家として「マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有する者」を想定し、国家資格保有者に限定していません(コメント第33条及び第34条関係②は民間資格取得者も例示しています)。よってイが最も不適切です。アは35条2項と外部専門家型の規定例のとおりです。ウはコメント第35条関係⑦の内容で、役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべきとされています。エはコメント第35条関係⑤の内容です。
役員の資格要件について、標準管理規約は、管理組合が区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、居住の有無に関わりなく「組合員」を要件としています(コメント第35条関係①)。一方、全般関係③と別添1は、外部専門家が管理組合の運営に携わるパターンとして、理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型、外部管理者・理事会監督型、外部管理者・総会監督型の三つを示し、本規約は理事会を中心とした運営を想定して、35条2項の組合員要件を外した場合に一つ目の型を可能とするよう規定を整備しています。外部専門家を選任する場合、選任方法は細則で定め(35条4項)、細則には選任の対象となる専門家の要件や手続を定めることが想定されています(コメント第35条関係⑧)。能力の発揮を監視・監督する仕組みとして、派遣元の法人・団体による報告徴収や業務監査又は外部監査を選任の要件とすることも考えられます(同⑨)。欠格条項は36条の2(破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から5年を経過しない者、暴力団員等)に加え、細則でマンション管理士の登録の取消し等を受けた者などを定めることとされています(コメント第36条の2関係②)。令和7年改正では、なりすまし防止のため役員候補者の本人確認(顔写真付きの身分証明書の提示等)がコメント⑩に加わりました。理事の員数はおおむね10~15戸につき1名、最低3名程度・最高20名程度とし、200戸を超え役員数が20名を超えるような大規模マンションでは部会を設けるなどの組織構成を検討する必要があるとされています(同⑤⑥)。以上から、正答はイです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

