問題
マンション標準管理規約(単棟型)における役員の利益相反取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
理事が自分のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会で重要な事実を開示して承認を受けなければならず(標準管理規約37条の2)、その取引について特別の利害関係を持つ理事は理事会の議決に加われません(53条3項)。これが正答アです。イの「当然に無効」という規定はありません。ウは誤りで、37条の2に明文の規定があります。エのように理事会の承認があれば議決に加われるという例外もありません。
標準管理規約37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき(一号)と、管理組合が役員以外の者との間で管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき(二号)に、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。そして53条3項は「前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない」と定めています。よってアが正答です。イについて、利益相反取引を当然に無効とする規定は標準管理規約にありません。ウについて、37条の2と53条3項、管理組合と理事長との利益が相反する事項について理事長が代表権を有しないとする38条6項に明文の規定があります。エについて、53条3項に理事会の承認による例外はなく、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができません。
利益相反の規律は、コメント第37条の2関係が述べるとおり、役員はマンションの資産価値の保全に努め、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ってはならないという考え方に立っています。外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことで、このおそれのある取引を規制する必要性が高まったとされています。規律は三つの条文で組み立てられています。第一に、37条の2は直接取引(一号)と間接取引(二号)の双方について、理事会での重要な事実の開示と承認を求めます(理事会の議決事項として54条1項七号)。第二に、53条3項は、理事会の決議について特別の利害関係を有する理事を議決から除きます。第三に、38条6項は、管理組合と理事長との利益が相反する事項について理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表するとしています。コメント第35条関係⑦は、法人の役職員が役員になった場合には特に利益相反取引に注意が必要であるとしています。なお、特別の利害関係を有する理事を定足数の算定でどう扱うかについて、標準管理規約とコメントに明文の定めはなく、各マンションで細則等に定めておくことが考えられます。以上から、正答はアです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

