マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問6|役員の解任と辞任

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における役員の解任及び辞任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

理事と監事は総会の決議で選任・解任します(標準管理規約35条2項)。この決議は特別決議の対象ではないので、出席組合員の議決権の過半数(普通決議)で決まります(47条2項)。これが正答アです。イは誤りで、辞任した役員も後任が就任するまで職務を続けます(36条3項)。ウの監事の解任は総会の権限です。エの理事長は理事会の決議で理事のうちから選任・解任されます(35条3項)。

標準管理規約35条2項は「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する」と定め、役員の選任及び解任は総会の議決事項です(48条二号)。この決議は47条3項・4項の特別決議の対象ではないので、議決権総数の過半数を有する組合員が出席した総会(47条1項)において、出席組合員の議決権の過半数で決します(同条2項)。よってアが正答です。イについて、36条3項は「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う」と定めています。ウについて、監事の選任・解任は総会の決議によります(35条2項)。理事会が選任・解任できるのは理事長、副理事長及び会計担当理事の「役職」です(35条3項・51条2項三号)。エについて、理事長は理事会の決議によって理事のうちから選任・解任されます(35条3項)。理事としての地位を解くには総会の決議が必要ですが、特別決議ではありません。

役員の選任・解任は、「理事・監事という地位」と「理事長・副理事長・会計担当理事という役職」を分けて理解します。前者は総会の決議(35条2項・48条二号)、後者は理事会の決議(35条3項・51条2項三号・54条1項十六号)です。コメント第51条関係②は、理事の互選により選任された理事長等は理事の過半数の一致によりその職を解くことができるが、理事としての地位は総会の決議を経なければ解くことができないとしています。理事長は区分所有法上の管理者とされる(38条2項)ため、区分所有法25条1項(規約に別段の定めがない限り集会の決議で選任・解任)との関係が問題になりますが、標準管理規約35条3項がその「別段の定め」に当たります。なお、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は裁判所にその解任を請求することができます(区分所有法25条2項)。退任の場面では、任期満了又は辞任による退任者は後任の就任まで職務を継続します(36条3項)が、組合員でなくなった役員はその地位を失います(36条4項)。管理者の権利義務は、区分所有法及び規約に定めるもののほか委任に関する規定に従う(区分所有法28条)ため、辞任・解任の効果について規約に定めのない点は民法の委任の規定(651条等)が問題になります。解任の決議要件については、令和7年改正後の47条1項が総会の定足数を「議決権総数の過半数」の出席としている点にも注意が必要です。以上から、正答はアです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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