マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問4|役員の欠格事由

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における役員の欠格事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

標準管理規約36条の2は、①破産者で復権を得ない者、②拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)の3つだけを役員の欠格事由として挙げています。エはこの②のとおりで正答です。イの成年被後見人・被保佐人は現行の欠格事由に含まれません。ウは5年を経過すれば欠格が外れるのに「経過しても欠格」としており誤りです。アは復権を得れば①の欠格から外れるのに「復権後も欠格」としており誤りです。

標準管理規約36条の2は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない」として、一 破産者で復権を得ない者、二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)の3号のみを定めます。エは第二号どおりであり正答です。イについて、成年被後見人・被保佐人であることのみを理由とする欠格規定は現行36条の2にはありません。ウについて、第三号は「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を欠格としており、5年を経過すれば欠格事由に当たらなくなります。アについて、第一号の欠格は「復権を得ない者」に限られるため、復権を得た破産者は欠格事由に該当せず、「復権後も破産者であった事実だけで欠格になる」というアの記述は誤りです。

役員の欠格事由(標準管理規約36条の2)は、管理組合の意思決定機関である理事会・総会の担い手から一定の不適格者を排除するための入口規制です。現行の3号は、①破産者(復権を得ない者に限る=復権すれば欠格から外れる)、②拘禁刑以上の刑(執行終了又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者に限る=期間限定の欠格)、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に限る=同じく期間限定)で構成されており、いずれも「一定期間が経過すれば欠格から外れる」という設計が共通しています。マン管試験で誤りやすいのは、①36条の2に定めのない事由(成年被後見人・被保佐人であること、管理業者の使用人であること等)や他の制度の欠格事由を、現行の標準管理規約の欠格事由と混同すること、②「5年」を「2年」や「3年」など別の期間と取り違えること、③「復権を得ない者」「執行を受けることがなくなった日から」という限定文言を落として無期限の欠格と誤読することです。標準管理規約には外部専門家役員(マンション管理士・弁護士等を役員として選任する場合)を想定した規定もありますが、外部専門家であっても役員である以上、欠格事由は36条の2の3号がそのまま適用されます。加えて、コメント第36条の2関係②は、外部の専門家からの役員の選任について細則で選任方法を定める場合には、細則で追加の欠格条項(マンション管理士の登録の取消し又は当該分野の資格についてこれと同様の処分を受けた者等)を定めることとしています。なお、暴力団員等の範囲は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を参考にしたものです(同①)。欠格事由の要件(期間の起算点・「5年」という数字・欠格事由が3つに限定されていること)を正確に覚え、規定にない欠格事由を選択肢に含む出題(管理業者の使用人・滞納・成年被後見人等)に惑わされないことが得点のポイントです。

この問題の根拠出典:マンション標準管理規約(単棟型)令和7年10月17日改正 第36条の2を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション標準管理規約(単棟型)令和7年10月17日改正 第36条の2を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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