問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事長に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
理事長は管理組合を代表して業務をまとめる人で、区分所有法上の管理者でもあります(標準管理規約38条1項・2項)。理事長に事故があるときは副理事長が職務を代理し、理事長が欠けたときは副理事長が職務を行います(39条)。これが正答イです。アのように滞納管理費の訴訟を理事長が一人で決めることはできず、理事会の決議が必要です(60条4項)。ウの辞任に理事会の承認を求める規定はなく、エのように相手方の善意悪意を問わず一律に無効ともいえません。
標準管理規約39条は「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う」と定めています。よってイが正答です。アについて、理事長が未納の管理費等及び使用料の請求に関して訴訟その他法的措置を追行するには「理事会の決議」が必要です(60条4項。理事会の議決事項として54条1項六号)。規約違反等に対する差止め等の訴訟(67条3項)や保険金等の請求に関する訴訟(24条の2第2項)も同様です。ウについて、理事長は区分所有法に定める管理者とされます(38条2項)が、辞任に理事会の承認を要するという規定はありません。任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行います(36条3項)。エについて、区分所有法26条3項は「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」と定めており、相手方の善意悪意を問わず無効とはいえません。
理事長の地位は、標準管理規約と区分所有法の二つの面から整理します。標準管理規約38条1項は、理事長が管理組合を代表し、その業務を統括するほか、規約・使用細則等又は総会・理事会の決議で理事長の職務とされた事項や、理事会の承認を得て行う職員の採用・解雇を担うと定め、同条2項で理事長を区分所有法に定める管理者としています。管理者の選任・解任は、区分所有法25条1項により規約に別段の定めがない限り集会の決議で行いますが、標準管理規約では理事長は理事会の決議によって理事のうちから選任・解任される(35条3項)ので、この定めが規約の別段の定めに当たります。理事長の代表権には内部的な手続が組み込まれています。訴訟その他法的措置の追行は、未納管理費等(60条4項)、規約違反等への差止め(67条3項)、保険金等の請求(24条の2第2項)のいずれも理事会の決議を経ることとされ、区分所有法57条2項の訴えの提起は総会の決議(48条十一号)、58条1項・59条1項・60条1項の訴えの提起は総会の特別決議(47条3項四号)によります。一方、管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できません(区分所有法26条3項)から、内部手続を欠いた取引の効力は相手方の善意・悪意によって分かれます。副理事長の職務は、理事長に事故があるときの「代理」と、理事長が欠けたときの「職務の遂行」を区別して定められています(39条)。なお、管理組合と理事長との利益が相反する事項については理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(38条6項)。以上から、正答はイです。
- 建物の区分所有等に関する法律第26条・第25条・第57条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

