問題
マンション標準管理規約(単棟型)において、外部の専門家を役員として起用する場合の手続き及び管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
標準管理規約は「理事及び監事は組合員のうちから選任する」としているので(35条2項)、区分所有者でない外部の専門家を役員にするには、まずこの組合員要件を外す規約改正が必要です。規約の変更は総会の特別決議です(47条3項一号)。これが正答エです。アの「規約改正不要」は誤りです。イの役員活動費の額は総会で決めます(48条二号)。ウは誤りで、利益相反取引は理事会で重要な事実を開示し承認を受けなければなりません(37条の2)。
標準管理規約35条2項は「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する」と定めており、外部専門家を役員とするには「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の規定例のように組合員要件を外す規約改正が必要です(コメント第35条関係②)。規約の制定、変更又は廃止は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員が出席した総会において、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決します(47条3項一号、区分所有法31条1項)。よってエが正答です。アについて、組合員要件を残したままでは組合員以外の者を選任できません。イについて、役員は別に定めるところにより必要経費の支払と報酬を受けることができ(37条2項)、「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」は総会の議決事項です(48条二号)。ウについて、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(37条の2第一号)。
外部専門家の活用は、規約上の手当てと運用上の担保の二段階で考えます。規約上は、35条2項の組合員要件を外し、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法を細則で定めます(35条4項)。あわせて、選任時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合にだけ地位を失うよう36条4項を置き換えます(コメント第36条関係③)。規約の変更は、令和7年の区分所有法改正により、組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席を要件に、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する特別決議となりました(47条3項一号、区分所有法31条1項)。改正前のように「組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上」を分母とする決議ではない点に注意が必要です。運用上は、欠格条項(36条の2)に加え、細則でマンション管理士の登録の取消し等を受けた者などを欠格とすること(コメント第36条の2関係②)、派遣元団体による報告徴収や監査を選任の要件とすること(コメント第35条関係⑨)、役員就任時の本人確認(同⑩)が示されています。利益相反については、役員の直接取引・間接取引に理事会での事実開示と承認を求め(37条の2)、特別の利害関係を有する理事は理事会の議決に加われず(53条3項)、管理組合と理事長の利益が相反する事項では理事長は代表権を有しません(38条6項)。報酬は、理事会での協議・意見交換への参画等に伴う負担や専門的技能による寄与を考慮して支払うことも考えられるとされ(コメント第37条関係②)、その額は総会で決めます(48条二号)。以上から、正答はエです。
- 建物の区分所有等に関する法律第31条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

