マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問14|総会の招集者と臨時総会

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における総会の招集者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

監事は、管理組合の業務の執行や財産の状況に「不正があると認めるとき」に、自ら臨時総会を招集できます(標準管理規約41条3項)。理事会が不正を発見した場合に限られるわけではありません。これが最も不適切なウです。アの通常総会の毎年1回の招集(42条3項)、イの組合員の招集請求(44条1項)、エの組合員による招集(44条2項)は規約どおりです。

標準管理規約41条3項は「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」と定めています。判断するのは監事自身であり、「理事会が不正行為を発見した場合に限り」という限定はありません。よってウが最も不適切です。アについて、42条3項は「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない」と定めています。イについて、44条1項は、組合員が組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合、理事長は2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(マンション再生等に係る決議のときは2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならないとしています。エについて、44条2項は、理事長が前項の通知を発しない場合には、請求をした組合員は臨時総会を招集することができるとしています。

総会の招集権者は、標準管理規約上、理事長(通常総会:42条3項、臨時総会:42条4項で理事会の決議を経て)、監事(41条3項)、組合員(44条2項)です。区分所有法では、集会は管理者が招集し(34条1項)、少なくとも毎年1回招集しなければならず(同条2項)、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは会議の目的たる事項を示して招集を請求でき、この定数は規約で減ずることができます(同条3項)。請求から2週間以内に請求の日から4週間以内の日を会日とする招集通知が発せられなかったときは、請求した区分所有者が招集できます(同条4項)。管理者がないときは、5分の1以上の区分所有者等が招集できます(同条5項)。標準管理規約44条は区分所有法34条3項・4項を具体化したもので、組合員が招集した臨時総会の議長は、理事長ではなく、出席組合員の議決権の過半数で組合員の中から選任します(44条3項)。監事の招集権は、業務の執行及び財産の状況の監査(41条1項)と結び付いたもので、不正の有無の判断は監事が行います。監事には、理事の不正行為等を理事会に報告する義務(同条5項)と、そのための理事会招集請求権・招集権(同条6項・7項)もあります。通常総会は、災害や感染症の感染拡大等でやむを得ない場合には、状況が解消した後、遅滞なく招集すれば足りると考えられるとされています(コメント第42条関係)。以上から、正答はウです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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