マン管 管理組合の運営 問15:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の議題・議案に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア区分所有者は、総会の会日の1週間前までに理事長に議題を提出することで、招集通知に記載されていない事項を当該総会の議題として追加させることができる。
- イ総会においては、招集通知に記載された議案に限って審議・決議することができ、緊急動議であっても招集通知外の議案を決議することは一切できない。
- ウ組合員は、総会の会日の5日前までに会議の目的たる事項について議案の要領を理事長に通知した場合、総会においてその議案を提出することができる。正答
- エ総会で議題として予告された修繕積立金の値上げについて、出席組合員全員の同意があれば招集通知に記載されていない具体的な金額を当日に提示して決議することができる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
組合員が自ら議案を出したい場合、総会の5日前までに議案の要領を理事長に通知すれば、当日その議案を提出できます(標準管理規約45条2項)。これが正答ウです。アの「1週間前に議題追加できる」という制度は規約にありません。イの「緊急動議は一切NG」は過度な限定で、実務では限定的に認める場合もあります。エは金額未記載での決議は議案の要領記載義務違反になる可能性があります。
標準管理規約45条2項は「組合員は、総会の会日の5日前までに、理事長に対し、会議の目的たる事項について議案の要領を通知した場合においては、総会において当該議案を提出することができる」と規定します。よってウが正答です。アについて、議題追加のための「1週間前」という期限は標準管理規約に規定がなく、ウの「5日前」が議案提出の要件です。なお、招集通知に含まれていない議題を追加するためには原則として招集手続きのやり直しが必要で、組合員の議案提出権とは別の問題です。イについて、実務上は招集通知外の事項を決議することは原則として許されませんが(標準管理規約45条1項「総会においては、第43条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」)、軽微な報告事項等は認める運用もあります。エについて、議案の要領を招集通知に記載することは標準管理規約43条3項の義務であり、金額等の具体的内容を記載せず当日に初めて提示して決議することは、組合員の事前検討権を侵害するとして効力が争われる可能性があります。
総会議案の事前通知義務(標準管理規約43条)と組合員による議案提出権(同45条)の関係は、管理組合における民主的参加権の核心です。43条の要領通知義務は、区分所有者が議案内容を理解した上で委任状・議決権行使書を作成し、または欠席しても民主的な意思決定に実質的に参加できるよう保障するものです。組合員の議案提出権(同45条2項)は、理事会が议案化しない事項についても区分所有者が直接議案を提出できる民主的補完機能であり、5日前通知を要件とします。招集通知外の議案を当日決議することの可否については、区分所有法35条4項(管理者は集会において、通知した事項についてのみ決議することができる)が原則を定めており、通知外議案の決議は原則として無効です。ただし判例・学説では、①緊急性が高く、②全員出席の場合、③軽微な管理事務的事項等について例外を認める余地があるとされています(東京地判昭和56年2月26日等)。この例外は限定的に解釈すべきであり、修繕積立金値上げ・規約改正・大規模修繕発注等の重要事項については招集通知外での決議は原則として無効です。議案の要領記載義務については、最高裁は「議案の要領とは、議案の趣旨及び内容の大綱を意味し、具体的細目まで記載する必要はないが、区分所有者が議案の内容をおおよそ把握できる程度の記載が必要」としており(最判平成2年11月26日参照)、金額・対象物件・実施時期等の主要事項は要領として記載が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。