マン管 管理組合の運営 問16:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の定足数及び議決要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア総会の普通決議は、組合員総数の半数以上の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成で可決される。
- イ標準管理規約の規定では、総会は組合員総数の半数以上、かつ、議決権総数の半数以上が出席しなければ開会することができない。正答
- ウ規約の変更は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数決によって行うことができる。
- エ管理費等の徴収額の変更は、規約の変更に相当するため、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決を要する。
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総会を開くには「組合員の半数以上」かつ「議決権の半数以上」が出席している必要があります(定足数)。この両方の条件を同時に満たさないと会議が開けません。これが正答イです。アは「出席者の過半数」ではなく「組合員総数の半数以上かつ議決権総数の半数以上」の賛成が普通決議の要件です。ウの「3分の2」は誤りで規約変更は「4分の3以上」です。エの管理費変更は規約変更ではなく普通決議事項です。
標準管理規約47条1項は「総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない」とし、同条2項で「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する」(普通決議)と規定します。標準管理規約は「組合員数の半数以上かつ議決権総数の半数以上」の双方を定足数とします。よってイが正答です。アについて、普通決議は「出席者の過半数」ではなく「出席組合員の議決権の過半数」であり、また定足数は「組合員総数の半数以上」の出席(組合員数と議決権総数の双方)が必要です。ウについて、規約の変更は区分所有法31条1項・標準管理規約47条3号により区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決を要します(「3分の2」は誤り)。エについて、管理費等の徴収額の変更は、標準管理規約48条の「総会の決議事項」であり、規約変更ではなく普通決議で行えます。
定足数と議決要件の理解は、管理組合総会の適法性判断の基礎です。標準管理規約は定足数として「議決権総数の半数以上を有する組合員の出席」を要求しており(47条1項)、出席は書面議決権行使・委任状を含みます(同46条)。この「議決権総数の半数以上」という定足数は区分所有法の原則(39条1項:集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決する)と整合しており、大規模マンションでは実際に過半数出席を集めることが難しく、委任状・議決権行使書の活用が運営上の重要課題となります。議決要件は決議の性質によって三段階に分かれます。①普通決議(過半数):管理費変更・収支予算・役員改選等、②特別多数決(4分の3以上):規約変更・共用部分の重大変更・管理組合法人設立等(区分所有法31条1項・47条1項・17条1項)、③全員合意:専有部分の共用部分への変更等(区分所有法17条但書)。分母の問題として、特別多数決の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」は出席者ではなく全体(総数)を分母とする点が重要です(区分所有法31条1項、最判昭和58年10月18日参照)。大型マンションで区分所有者が多数いる場合、特別多数決の要件充足は実務上ハードルが高く、事前の告知・説明・委任状取得活動が不可欠です。管理費等の変更(値上げ・値下げ)は規約上の変更(管理費額を規約本文に明記している場合)と重要な運営事項(管理費額を規約細則に委ねている場合)に分かれ、後者は普通決議で可能です。この点を問う問題が試験では頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。