マン管 管理組合の運営 問17:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における議決権の行使方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア組合員が総会を欠席する場合、代理人に議決権の行使を委任することができるが、代理人は必ず別の組合員でなければならない。
- イ組合員は、書面(議決権行使書)によって議決権を行使する場合、指定された賛否を示した書面を会日前に理事長に提出しなければならない。正答
- ウ1住戸が2名の共有名義である場合、共有者は各自が独立した議決権を有し、各自1票を行使することができる。
- エ総会に出席することなく書面で議決権を行使した場合、その書面は総会の定足数計算に算入しない。
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書面投票(議決権行使書)は、賛否を示した書面を総会の前に理事長に出します。これが正答イです。アは代理人が「別の組合員でなければならない」という絶対要件はなく、組合員以外(配偶者・同居家族等)も認める規約が多いです。ウは1住戸の共有者は独立した票を持たず、議決権は1住戸で1個です。エは書面・委任状による出席は定足数に算入されます。
標準管理規約46条3項は「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる」と規定し、同条4項は書面(議決権行使書)による行使について「指定された書面を会日前に理事長に提出しなければならない」とします。よってイが正答です。アについて、標準管理規約46条4項コメントでは、代理人の資格を「他の組合員または同居の親族」とするマンションが多く、規約で範囲を定めることができますが、法律上は必ず「別の組合員」に限定するとは定まっていません。ウについて、標準管理規約46条2項は「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、議決権を行使する者1名を選任し、その旨を理事長に届け出なければならない」と定めており、共有者各自が独立した議決権を有するのではなく、住戸1戸につき1議決権であることが原則です。エについて、書面・委任状による出席は「出席した組合員」として定足数に算入されます(標準管理規約47条1項参照)。
議決権行使の多様化は、大規模マンションにおける民主的意思決定の実効性確保のために重要です。標準管理規約46条は書面行使・代理人行使を認め、2021年改正では電磁的方法による議決権行使も追加されました(同46条5項・WEB会議との連動)。書面議決権行使の実務上の課題として、①議決権行使書の様式(各議案に対する賛否欄を明確に設けること)、②「賛否を示さない提出」の扱い(白票・棄権として処理)、③提出期限(会日前・具体的な日時を細則で定める)があります。代理人制度については、代理人の資格制限(他の組合員のみ・同居親族を含むか等)を規約で定めることができ、外部の第三者(代理業者等)による委任状の大量取得(いわゆる「委任状工作」)を防ぐ目的で厳格に設定するケースもあります。共有の場合の議決権については、標準管理規約46条2項の「1名選任・届出」の仕組みは、共有者間の意見が割れた場合の処理を一本化するための実務的解決策です。代理人の届出を怠った場合の取り扱い(議決権行使を拒否するか、共有者の一人の行使を認めるか)は個々のマンションの規約細則・運用に委ねられています。書面・委任状の定足数算入については、区分所有法39条3項が「議決権は書面で又は代理人によって行使することができる」と規定し、これらも出席扱いとなることが確立した解釈です(区分所有法39条3項・43条3項)。電磁的方法の導入(2021年改正)により、スマートフォンアプリ・管理組合Webサイトからの議決権行使が可能となり、実効的な議決権行使率向上が期待されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。