マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問18|書面決議

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における書面による総会の決議(みなし総会)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

総会で決議すべき事項について、組合員全員の書面による合意があれば、書面による決議があったものとみなされます(標準管理規約50条2項、区分所有法45条2項)。総会を開かずに決まるので、招集通知や会議は要りません。これが正答アです。イの「普通決議事項に限る」という制限はありません。ウの管理費等の議案だけ電磁的方法を使えないという規定もありません。エの書面決議は区分所有法45条に基づく制度です。

区分所有法45条2項は「この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす」と定め、同条3項はその決議が集会の決議と同一の効力を有するとしています。標準管理規約50条2項(電磁的方法が利用可能な場合は3項)も同じ内容です。よってアが正答です。イについて、規約により総会で決議すべきものとされた事項であれば対象となり、特別決議事項を除く規定はありません。ウについて、電磁的方法が利用可能な場合の標準管理規約50条は、書面又は電磁的方法による決議を認めており、管理費等の議案を除外していません。エについて、書面又は電磁的方法による決議は区分所有法45条に定められた制度であり、「区分所有法の適用はない」は誤りです。

書面又は電磁的方法による決議には、二つの類型があります。一つは、区分所有者全員の承諾があるときに、集会を開かずに書面又は電磁的方法で決議をする方法です(区分所有法45条1項、標準管理規約50条1項)。この場合、決議そのものは各事項の決議要件に従って成立し、電磁的方法による決議に係る承諾については、あらかじめ用いる電磁的方法の種類及び内容を示して書面又は電磁的方法による承諾を得なければなりません(標準管理規約50条1項ただし書・2項)。もう一つは、決議すべき事項について全員の書面又は電磁的方法による合意があったときに、書面等による決議があったものとみなす方法です(区分所有法45条2項)。いずれも集会の決議と同一の効力を有し(同条3項)、集会に関する規定が準用されます(同条5項)。決議に係る書面や電磁的記録は、規約の保管・閲覧に関する33条が準用されるため、管理者が保管し、利害関係人の請求があったときは正当な理由がある場合を除き閲覧を拒めません(45条4項・33条)。標準管理規約50条も、議事録の保管・閲覧に関する49条の規定を準用し、総会に関する規定を準用しています。建替え等のマンション再生等に係る決議では、説明会の開催(43条6項)など総会を前提とした手続が置かれているため、書面決議の利用は各手続との関係を確認する必要があります。以上から、正答はアです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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