マン管 管理組合の運営 問12:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有法上の管理組合法人における理事及び代表権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
- イ管理組合法人の理事が複数いる場合、各自が法人を代表するが、規約又は集会の決議によって代表理事を定めることができる。
- ウ管理組合法人の理事は、その職務を行うにつき第三者に損害を加えたとき、管理組合法人と連帯して損害賠償責任を負う。
- エ管理組合法人は、成立の時から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において法人の登記をしなければならない。正答
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管理組合法人の登記期限は「成立の時から2週間以内」ではなく、規定の手続きを経た上での登記が必要です。期限の定め方が異なるため、エが不適切です。アの区分所有者代理、イの代表理事の選定可能性、ウの理事の連帯責任はいずれも区分所有法の正確な規定に対応しています。
区分所有法47条以下が管理組合法人を規定します。成立後の登記については、区分所有法47条9項が「管理組合法人は、その事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立する」と定めており、成立と登記が同時に行われる構造です。「成立の時から2週間以内に登記」という期間制限の規定は区分所有法には存在しません(会社法の会社設立登記と混同しやすい論点)。よってエが最も不適切です。アについて、区分所有法47条6項は「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する」と規定しており正確です。イについて、同49条1項は「管理組合法人には、理事を置かなければならない」、同2項は「理事が数人ある場合において…各自法人を代表する」と規定し、規約・集会決議で代表理事を定めることができます(同3項)。ウについて、区分所有法49条の4第2項は「理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、当該理事は、第三者に対し、管理組合法人と連帯して損害賠償の責任を負う」と定めています。
管理組合法人制度は、任意の管理組合が法人格を取得することで対外的法律行為の効率化・財産の帰属明確化・責任の明確化を図るものです。区分所有法47条以下が規定する管理組合法人の特徴は、①区分所有者の共有財産を法人名義で管理できること、②第三者との取引において法人格による責任明確化ができること、③不動産登記において管理組合名義での登記が可能なこと等です。登記については、区分所有法47条9項の「設立の登記をすることによって成立する」という規定により、登記が法人成立の要件(効力発生要件)とされています。これはNPO法人・一般社団法人等の準則主義(認証+登記)と異なる構造です。成立時期の問題として、管理組合法人の成立時期は設立登記完了時点であるため、「成立の時から2週間以内に登記」という規定は論理的に成立しません(成立=登記のため、「成立後に登記する」という時間軸が存在しない)。実務的観点では、管理組合法人への移行(任意管理組合からの法人化)には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決(区分所有法47条1項)が必要であり、既存の区分所有者が少数でも法人化に反対すると実現が難しい場合があります。管理組合法人の理事(複数)の代表権については、各自代表が原則ですが、代表理事を定めることで意思決定を一元化できます。悪意・重過失による第三者への損害賠償(連帯責任)は、法人の仮面をかぶった責任回避を防ぐ「法人格否認の法理」と並んで、役員個人責任の根拠となっています。マン管試験では法人と任意組合の比較、登記の効力発生要件、理事の代表権と責任の三点が頻出論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。