建築・設備1建築構造

マン管 建築・設備 問1:建築構造

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの耐震性に関する次の記述のうち、建築基準法及び関連通達によれば、最も適切なものはどれか。

  • 新耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されるため、同日以前に確認を受けた建物はすべて耐震性に問題があるとは一概にはいえない。正答
  • 旧耐震基準で建築されたマンションは、建築基準法上の既存不適格建築物には該当せず、建替えを命じることができる。
  • 耐震改修促進法に基づく耐震診断・改修は、すべての分譲マンションに対して義務付けられている。
  • 新耐震基準を満たす建物は、震度7の地震が発生した場合でも構造上の損傷が生じないことを保証している。
正答:新耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されるため、同日以前に確認を受けた建物はすべて耐震性に問題があるとは一概にはいえない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

新耐震基準とは1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される耐震基準のことです。この日付が重要なポイントで、「1981年6月1日以降に確認を受けたかどうか」が判断基準になります。それ以前の建物でも、当時の基準で適切に建てられていれば「耐震性に問題がある」とは断言できません。旧耐震基準の建物は「既存不適格」扱いになりますが、これは直ちに違法ではなく、そのまま使い続けることができます。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

建築基準法の耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日施行改正を境に「旧耐震基準」「新耐震基準」に分かれます。新耐震基準は同日以降に建築確認を受けた建物に適用されます(建築基準法施行令第3章)。アは正しい記述です。旧基準の建物は「既存不適格建築物」(建築基準法3条2項)ですが、既存不適格は違法ではないため直ちに建替え命令は出せません(イが誤り)。耐震改修促進法(建物の耐震改修の促進に関する法律)は、特定建築物(学校・病院・老人ホーム等)には診断・改修の努力義務・指示・命令の規定がありますが、すべての分譲マンションに一律義務があるわけではありません(ウが誤り)。新耐震基準の目標は「震度6強〜7程度の地震で倒壊・崩壊しない」ことですが、損傷がゼロとは保証しておらず、エも誤りです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

新耐震基準の適用日「1981年6月1日」はマン管試験で数値暗記必須の最重要日付です。この日以降に建築確認申請を受けて確認済証が交付された建物が新耐震基準の適用対象です。建築確認は着工前に受けるため、完成・竣工年ではなく「確認申請受理日」で判断する点に注意が必要です。旧耐震基準時代に確認を受けた建物は現行基準を満たさない「既存不適格建築物」(建築基準法3条2項)ですが、既存不適格は違法状態ではなく、将来の建替え・増改築の際に現行基準への適合が求められる扱いになります。耐震改修促進法(1995年阪神淡路大震災後に制定、2013年・2021年改正)は、要緊急安全確認大規模建築物(旧耐震の不特定多数利用施設・3階以上かつ5,000m²超の分譲マンション等)には耐震診断・結果公表を義務付けましたが、小規模な分譲マンションにはその義務は及びません。新耐震基準の目標性能は「中規模地震(震度5強程度):ほぼ損傷なし」「大規模地震(震度6強〜7程度):人命保護=倒壊・崩壊しない」という二段階設定であり、損傷ゼロは要求していません。2016年熊本地震では新耐震基準適合建物でも損傷事例が報告されたことを受け、2022年以降の建築基準法改正議論では「限界耐力計算」や「性能規定化」の強化が検討されています。管理組合としては耐震診断の実施、耐震補強工事の特別決議(区分所有法17条・普通決議で可能な場合と特別決議が必要な場合の区分)、修繕積立金の充当可否を正確に把握する必要があります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

新耐震基準と既存不適格建築物頻出度A

建築・設備の他の問題

2
建築構造
3
建築構造
4
建築構造
5
建築構造
6
建築構造
7
建築構造
建築・設備の一覧

科目別に解いて、マン管に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。